○山県市総合教育会議運営要綱
平成30年6月8日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、山県市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 会議は、市長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(所掌事務)
第3条 会議は、次に掲げる事項についての協議及び調整を行う。
(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定についての協議
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議
(会議)
第4条 会議は、市長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議を行う必要があると考えるときは、市長に対し、協議を行う具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議は、緊急を要する場合は、市長と教育長のみで開くことができる。
4 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
5 会議において、その構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(議事録)
第6条 会議の終了後遅滞なく議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 議事録の公表は、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による議事内容の確認後、前条のただし書により非公開とした部分を除き、山県市公式ウェブサイトに掲示することにより行う。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、会議の開催、大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。