○山県市章の使用に関する取扱要綱
平成30年8月17日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市章(平成16年山県市告示第5号。以下「市章」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 市章に関する一切の権利は、市に帰属するものとする。
(使用基準)
第3条 市章は、次の各号のいずれかに該当するときに使用することができる。
(1) 市が所有する不動産、動産及び市の発行物等に使用するとき。
(2) 市職員又は市議会議員の名刺、名札等に使用するとき。
(3) 国又は他の地方公共団体が広報又はそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
(4) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(5) 市が主催し、又は共催する事業において使用するとき。
(6) 市が後援する事業において使用するとき。
(7) 市の施策の推進上有益であると認められる事業に使用するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認めるとき。
(使用の承認)
第5条 市長は、市章の使用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。
(1) 市の信用又は品位を損なうおそれがあると認められる場合
(2) 自己の商標又は意匠とする等の独占的に使用する場合
(3) 営利を目的として使用する場合
(4) 市の事業であるかのような誤解を招くおそれのある場合
(5) 政治、選挙又は宗教活動ほか、法律に抵触する活動等に関与するおそれがある場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が市章の使用を不適当と認めた場合
3 市長は、前項の規定による承認に際し、必要な条件を付することができる。
(1) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。
(2) 承認の基準を満たさなくなったとき。
(3) 承認に付した条件に違反したとき。
3 第1項の規定による承認を取り消した場合において、市は使用者に生じた損害について賠償する責めを負わない。
(損害賠償等)
第8条 市章の使用による第三者からの損害賠償請求その他一切の責任は、使用者が負うものとし、市はいかなる場合においてもその責任は負わないものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に山県市章の使用に関する規程(平成17年山県市訓令第8号)の規定により承認されている通知書は、この要綱に基づきなされたものとみなす。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。