○山県市危険空家等除却補助金交付要綱
平成30年9月4日
告示第96号
山県市危険空家等除却補助金交付要綱(平成29年山県市告示第46号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市内に所在する危険空家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において、山県市危険空家等除却補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、本市の住環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、危険空家等とは、次の各号のいずれの要件も満たすものをいう。
(1) 補助事業(市がこの要綱に基づき、危険空家等の除却を行う者に対し、補助金を交付する事業をいう。)を申請しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も使用しない建築物
(2) 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める表において、評定区分の部中1及び2の評点(その合計した評点が当該評点区分ごとの(ほ)欄に掲げる最高評点をこえるときは、その最高評点)の合計が100点以上の建築物又は特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)
(補助対象建物)
第3条 補助金の交付対象となる危険空家等(以下「補助対象建物」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす建築物とする。
(1) 市内に所在する今後使用しない一戸建ての住宅、店舗併用住宅又は特定空家等(これらの建築物に附属する納屋、車庫等の建築物又は工作物を含む。)。ただし、長屋住宅及び共同住宅は対象外とする。
(2) 所有権以外の権利が設定されていない建築物
(3) 他の同種の補助金等の交付を受けていない建築物及び受ける予定がない建築物
(4) 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていない建築物
(5) 同一敷地内において、補助金の交付を受け危険空家等の除却を行っていない建築物
(6) 同一敷地内において、現に使用する別の建築物がない建築物
(7) 固定資産税の滞納のない建築物
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 危険空家等の所有者(法人を除く。)、その相続人、相続財産の清算人、成年後見人などの危険空家等を処分する権限を有する者、その所有者等から補助事業を受けることの同意を受けた者又は市長が適当と認めた者
(2) 山県市税の滞納がない者(同意を受けた者が補助事業を受ける場合は所有者等も含む)
(3) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者(同意を受けた者が補助事業を受ける場合は所有者等も含む)
(補助対象工事)
第5条 補助の対象となる除却工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 敷地内の補助対象建物全てを除却する工事
(2) 補助対象者が市内に本店、支店等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者と請負契約を締結する除却工事
(1) 既に除却工事に着手した工事
(2) 暴力団員又は暴力団関係者が工事に関与する工事
(3) その他市長が適当でないと認める工事
(補助対象経費等)
第6条 補助の対象となる経費は、補助対象工事のうち補助対象建物の解体、運搬及び処分に要する費用(消費税及び地方消費税を除く額)とし、家財道具等の処分に要する費用並びに地下埋設物(浄化槽等)の除却に要する費用は対象としないものとする。
2 補助の限度額は、補助対象経費(住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の額で、この要綱による補助金の交付を決定した時点における額とする。)の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)又は40万円のいずれか低い額とする。
(事前申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、所有する建築物について、あらかじめ市長からその補助対象建物の判定及び優先順位の決定(以下「判定及び順位決定」という。)を受けるものとする。
(1) 自らが補助対象者であることを証する書類
(2) 補助対象建物の登記事項証明書
(3) 敷地内の建物位置図、平面図、床面積の分かる書類及び現況写真
(4) 工事費の見積書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 山県市税納税証明書
(2) 建設業者又は解体工事業者が、国土交通大臣又は県知事による登録を受けた事業者であることを証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金交付決定通知書により通知するときは、必要な条件を付することができる。
3 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(内容の変更)
第10条 補助金交付決定通知を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、補助金交付変更申請書(様式第7号)に変更内容が分かる書類を添付した上で市長に提出し、承認を受けるものとする。
(工事の着手)
第11条 工事の着手は、第9条の規定による交付決定を受けた後に行うものとする。
(工事の中止)
第12条 補助事業者は、工事を中止しようとするときは、あらかじめ工事中止届(様式第9号)に補助金交付決定通知書を添えて市長に届け出るものとする。
(完了報告)
第13条 補助事業者は、補助事業の除却工事が完了したときは、除却工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定の日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、工事完了報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、確認審査を受けるものとする。
(1) 工事の請負契約書の写し
(2) 工事費の領収書の写し
(3) 除却工事に係る写真(施工前と除却完了後の比較ができる写真及び施工状況の写真)
(4) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 是正措置に係る写真(施工前後及び施工状況の分かるもの)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第16条 補助事業者は、補助金の交付の請求をするときは、補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年5月14日告示第77号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日告示第132号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、改正後の第6条第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日告示第133号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月3日告示第96号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年11月25日告示第163号)
この告示は、公表の日から施行する。