○山県市経営発達支援事業補助金交付要綱

平成30年9月20日

告示第101号

(目的)

第1条 この要綱は、商工会等が行う商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第5条に規定する経営発達支援事業(以下「事業」という。)に要する経費を補助することにより、市内の小規模事業者の経営基盤の充実を図り、もって市内経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、山県市商工会とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の3分の2以内の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。ただし、他の補助制度による補助金の対象となる経費は除くものとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費(食糧費を除く。)

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

(7) その他補助対象として適当と認められる経費

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)第3条に規定する補助金(助成金)交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付事業の決定)

第6条 市長は、前条の書類を審査し、適当であると認めるときは、規則第4条に規定する補助金(助成金)交付決定通知書(規則様式第2号)により対象団体に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 原則として、対象団体は、補助金交付決定後に事業計画書の事業内容を著しく変更してはならない。ただし、やむを得ず事業内容を変更する場合は、事業を実施する前に任意の書式にて市長にその旨を申請し、承認を得るものとする。

(実績報告)

第8条 対象団体は、事業完了後、速やかに規則第6条に規定する補助金(助成金)実績(成績)報告書(規則様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支精算書

(3) その他参考となる書類

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、速やかに審査し、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金額を確定し、山県市経営発達支援補助金額確定通知(別記様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助請求)

第10条 対象団体は、補助金の交付を請求しようとするとき、規則第5条に規定する補助金(助成金)交付請求書(規則様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、市長が事業の遂行上特に必要と認めるときは、同様式により、概算払請求を行うことができる。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の書類を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付する。

(補助金の取消し等)

第12条 市長は、対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行が不適切であったとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市経営発達支援事業補助金交付要綱

平成30年9月20日 告示第101号

(令和4年4月1日施行)