○山県市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱
平成30年10月30日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく法定伝染病(以下「家畜伝染病」という。)の発生及び防疫対策について、岐阜県と密接な連携を図るため、本市が設置する山県市家畜伝染病防疫対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、市内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において必要と認めたときは、本部を設置する。
(所掌事務)
第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 家畜伝染病予防に関すること。
(2) 防疫活動の支援に関すること。
(3) その他本部が必要と認めること。
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部長は、本部の事務を総括し、副本部長、本部員その他の職員を指揮監督する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名した副本部長の順にその職務を代理する。
5 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(対策本部会議)
第5条 本部に対策本部会議を置く。
2 対策本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が招集する。
3 対策本部会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議し、決定する。
4 本部長は、必要があると認めたときは、関係専門職員等の出席を求め、意見を聴くことができる。
2 本部長は、必要に応じて各班の縮小又は拡充を行うことができる。
(解散)
第7条 本部長は、防疫措置が完了したとき、又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは、本部を解散する。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、農林畜産課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(山県市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要綱及び山県市口蹄疫防疫対策本部設置要綱の廃止)
2 山県市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要綱(平成20年山県市訓令甲第3号)及び山県市口蹄疫防疫対策本部設置要綱(平成22年山県市訓令甲第8号)は、廃止する。
別表第1(第4条関係)
理事 議会事務局長 総務課長 企画財政課長 税務課長 市民環境課長 福祉課長 子育て支援課長 健康介護課長 農林畜産課長 建設課長 まちづくり・企業支援課長 水道課長 会計管理者 学校教育課長 生涯学習課長 伊自良支所長 美山支所長 |
別表第2(第6条関係)
班 | 業務内容 | 担当課 |
総括班 | ・全庁的危機管理に関すること。 | 総務課 |
・各班、県現地対策本部、関係部署等との連絡・調整・人員配置に関すること。 ・対策本部に関すること。 ・住民説明会の調整に関すること。 ・各種調査、情報収集等に関すること。 | 総務課 農林畜産課 | |
・報道関係及び市民への情報提供、広報活動、風評被害対策に関すること。 ・財政措置に関すること。 | 総務課 企画財政課 市民環境課 | |
防疫対策班 | ・汚染物品等の焼却、埋却処分に関すること。 | 市民環境課 農林畜産課 |
・防疫作業への協力に関すること。 | 全課 | |
・市道の通行止めに関すること ・消毒ポイント、仮設テントの設置及び運営に関すること。 | 建設課 まちづくり・企業支援課 水道課 | |
健康対策班 | ・市民の健康、感染症対策に関すること。 ・防疫従事者の予防投薬に関すること。 ・食の安全に関すること。 | 市民環境課 健康介護課 福祉課 |
・保育園児の健康に関すること。 | 子育て支援課 | |
学校対策班 | ・学校等の飼育指導、飼育状況等の調査に関すること。 ・幼稚園児・児童・生徒・教職員の健康に関すること。 | 学校教育課 |