○山県市犯罪被害者等支援条例

平成31年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)における犯罪被害者等の支援に関し、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図り、もって市民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、市内に住所を有する者をいう。

(3) 関係機関等 国、県、警察及び関係機関並びに犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間の団体をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学している者及び市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。

(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が被る経済的損失、精神的苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、犯罪被害者等の支援に関する施策を講じなければならない。

2 市は、前項に規定する施策が円滑に実施されるよう、関係機関と連携し及び協力しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配意すること及び二次的被害防止に最大限の配慮をするとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(相談、情報の提供等)

第5条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、前項の支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(経済的負担の軽減等)

第6条 市は、犯罪被害者等の日常生活に支障を来たすことがないよう、犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

2 市は、前項の規定による犯罪被害者等の支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を行うものとする。

(広報及び啓発)

第7条 市は、市民等が犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深めることができるよう、広報及び啓発に努めるものとする。

(民間支援団体への支援)

第8条 市は、犯罪被害者等に対する支援において、民間支援団体が果たす役割の重要性に鑑み、その活動の促進を図るため、情報の提供、助言等必要な支援を行うものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

山県市犯罪被害者等支援条例

平成31年3月20日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)