○山県市農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成31年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、農業委員会の会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の市長が予算の範囲内で定める額の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 条例別表農業委員会委員の部会長の項、委員の項及び農地利用最適化推進委員の項に規定する市長が予算の範囲内で定める額は、活動実績及び成果実績に基づき支給するものとし、支給対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 活動
ア 担い手への農地集積・集約化の推進活動
イ 遊休農地の発生防止・解消活動
ウ 農地中間管理機構との連携活動
エ 農業経営の新規参入の促進活動
カ その他農地利用の最適化に必要な活動
(2) 成果
ア 担い手への農地集積
イ 遊休農地の発生防止・解消
(財源)
第3条 活動実績及び成果実績に基づく加算額(以下「加算額」という。)は、市に交付された農地利用最適化交付金を財源とする。
(1) 活動実績 日額5,500円とし、活動日数を乗じた額とする。ただし、活動日数は、在職する月の数を上限とする。
(2) 成果実績 農地利用最適化交付金のうち成果実績に応じた交付金として交付された額を当該年度に在職する月の数以上の活動実績日数を有する委員等の数で除した額とする。ただし、在職月数が1年に満たない場合は、その在職月数を基準として算出する。
2 委員等への支給額は、前項に基づき算出された範囲内で支給する。
(加算額の支給の時期)
第6条 加算額の支給の時期は、農地利用最適化交付金の額の確定を受けた後、一括して支払うものとする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。