○山県市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規程
平成31年3月13日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第5号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定の更新、変更、廃止、休止又は再開の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他市長が必要と認める事項
(告示)
第6条 市長は、法第85条の規定により、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について告示するものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(補則)
第7条 この規程に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。