○山県市国民健康保険高額療養費受領委任払取扱要綱

平成31年3月20日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支払を受ける際の特例について必要な事項を定めるものとする。

(適用の要件)

第2条 市長は、高額療養費の給付を受けることのできる世帯主であって、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(以下「医療機関等」という。)に対し高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると認める者について、高額療養費の受領の権限を医療機関等に委任し、当該医療機関等に対し市が直接高額療養費を支払う制度(以下「高額療養費受領委任払」という。)の適用を承認することができる。

2 前項の世帯主は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(1) 山県市に6箇月以上住所を有していること。

(2) 山県市国民健康保険税を滞納していないこと。ただし、納付指導、納付相談により自主的な納付が認められる場合は、この限りでない。

(適用の申請)

第3条 高額療養費受領委任払の適用の承認を受けようとする世帯主は、医療機関等の同意を得た後、当該医療機関等が受任医療機関記入欄に必要事項を記載した国民健康保険高額療養費委任状(別記様式。以下「委任状」という。)に医療機関等が発行する請求書を添えて市長に提出するものとする。

(適用の決定)

第4条 市長は、委任状が提出されたときは、これを審査し、高額療養費受領委任払の適用の承認又は不承認を決定するものとする。

(適用の継続)

第5条 世帯主は、前条の規定による適用の承認を受けた場合において、当該承認の対象となった被保険者に係る療養について、診療月の翌月以降も継続して高額療養費受領委任払の適用を受けようとするときは、診療月ごとに第3条の規定による申請をしなければならない。

(適用除外)

第6条 高額療養費受領委任払は、当該高額療養費に係る療養が第三者の行為によって生じたものであると認められるとき又は法第56条の適用を受けるときは、適用しない。

(適用の取消し)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により第4条の規定による適用の承認を受けたことが判明したときは、当該適用の承認を取り消すことができる。

(支給額の決定及び支払)

第8条 市長は、岐阜県国民健康保険団体連合会で審査された国民健康保険診療報酬明細書の決定額に基づき当該高額療養費の支給額を決定したときは、当該医療機関等に遅滞なく国民健康保険高額療養費支給申請書(山県市国民健康保険条例施行規則(平成15年山県市規則第70号)様式第10号の1。以下「申請書」という。)を送付するものとする。

2 前項の規定により申請書を受け取った医療機関等は、当該高額療養費の支給の対象となる世帯主の同意の上、当該申請書に必要事項を記入し、及び当該世帯主の署名及び押印を受け、これを市長に提出するものとする。ただし、当該世帯主が申請書を記入し、市長に提出することを妨げない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく当該医療機関等の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

4 当該世帯主に行う高額療養費支給決定額の通知は、当該医療機関等に通知することによって省略することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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山県市国民健康保険高額療養費受領委任払取扱要綱

平成31年3月20日 告示第29号

(平成31年4月1日施行)