○山県市産婦健康診査実施要綱

平成31年3月25日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備するための山県市産婦健康診査(以下「産婦健康診査」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、原則として次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、助成することについて市長が特に必要と認める者は、この限りでない。

(1) 平成31年4月1日以降に出産した者

(2) 産婦健康診査受診日に山県市内に住所を有する者

(3) 出産後8週以内の者

(回数及び実施時期)

第3条 産婦健康診査は対象者1人につき2回を限度とする。

2 実施時期は、原則として次のとおりとする。

(1) 産後2週間(出産後5日から21日以内)

(2) 産後4週間(出産後22日から56日以内)

(健診項目)

第4条 産婦健康診査は、次の項目を実施するものとする。

(1) 問診

(2) 診察

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(受診票の交付等)

第5条 市長は、妊娠の届出を受理した時は、山県市産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(実施方法)

第6条 対象者は、市が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)で産婦健康診査を受けるときは、必要事項を記載した受診票を委託医療機関に提出するものとする。

(委託料)

第7条 産婦健康診査費用の委託料の額は、契約書に定める額とする。

(費用の請求及び支払)

第8条 委託医療機関は、産婦健康診査を行った場合は、これに要した費用を産婦健康診査の結果とともに各月分取りまとめ、翌月10日までに岐阜県国民健康保険団体連合会(以下「県国保連」という。)に請求する。

2 市長は、県国保連を介して委託医療機関から請求のあった場合は、速やかにその内容を審査し、請求のあった翌月末日までに委託医療機関に支払う。

(償還払い)

第9条 償還払いによる助成を受けようとする者は、原則として産婦健康診査受診後6か月以内に山県市産婦健康診査費助成金交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 産婦健康診査に係る領収書

(2) 産婦健康診査の結果が記載された受診票

2 市長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、適正と認めたときは、山県市産婦健康診査費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、不適正と認めたときには、山県市産婦健康診査費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 償還払いの対象となる健診費用は、対象者が委託医療機関以外で健康診査を受診した場合の健診費用とする。

4 前項による償還払いの額は、第7条に定める額と領収書に記載された健診費用の額のいずれか低い額とする。

(助成金の請求及び交付)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた者は、山県市産婦健康診査費助成金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第53号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市産婦健康診査実施要綱

平成31年3月25日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)