○山県市産後ケア助成事業実施要綱

平成31年3月25日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後に育児支援を特に必要とする母子を対象に、心身の安定と育児不安の軽減を図り、児童虐待を未然に防ぎ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制の確保することを目的とした山県市産後ケア事業助成事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 事業は、市が委託する医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)で実施する。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する出産後1年未満の母親と乳児であって次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為が必要な者を除く。

(1) 出産後の回復について不安があり、保健指導が必要と認められる者

(2) 育児に対する不安が強く、保健指導が必要と認められる者

2 前項に規定する者のほか、市長が特に必要と認める者は、利用対象者とすることができる。

(実施方法等)

第4条 事業の実施方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 宿泊型 母子を宿泊させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する保健指導を実施するもの

(2) 通所型 母子を日帰りで施設利用させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する保健指導を実施するもの

(3) アウトリーチ型 医療機関等の助産師が対象者の居宅を訪問し、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する保健指導を実施するもの

2 前項の保健指導の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の母体管理、生活面の指導及び精神的支援

(2) 乳房管理

(3) 沐浴等の育児指導

(4) 乳児の世話、発育及び発達の確認

(5) 産婦に対する食事の提供

(6) その他必要な保健指導及び情報提供

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宿泊型及び通所型の場合、山県市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)を、アウトリーチ型の場合は山県市産後ケア事業(アウトリーチ型)利用申請書兼情報提供同意書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(利用承認及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったとき、申請者の世帯の養育状況等を調査し、利用の承認又は不承認を決定するとともに、その旨を山県市産後ケア事業利用承認通知書(様式第3号)又は山県市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき利用を承認した場合、宿泊型及び通所型の申請者は、山県市産後ケア事業利用依頼書(様式第5号)、アウトリーチ型の申請者は、山県市産後ケア事業(アウトリーチ型)実施依頼書(様式第6号)にて速やかに医療機関等に依頼するものとする。

(自己負担額)

第7条 事業に係る自己負担額は、別表に掲げるとおりとする。

(利用回数)

第8条 事業の利用回数は、利用対象者1人につき宿泊型は1泊2日を1回とし6回、通所型は7回、アウトリーチ型は6回を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第54号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第61号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月7日告示第100号)

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

宿泊型

世帯の区分

自己負担額(1回あたり)

基本額

多胎児加算(2人以上の乳児が利用する場合、2人目以降の乳児1人あたり)

生活保護世帯

無料

無料

上記以外の世帯

3,000円

846円

通所型

世帯の区分

自己負担額(1回あたり)

基本額

多胎児加算(2人以上の乳児が利用する場合、2人目以降の乳児1人あたり)

生活保護世帯

無料

無料

上記以外の世帯

1,000円

418円

アウトリーチ型

世帯の区分

自己負担額(1回あたり)

基本額

多胎児加算(2人以上の乳児が利用する場合、2人目以降の乳児1人あたり)

生活保護世帯

無料

無料

上記以外の世帯

初回無料。ただし、2回目以降500円

無料

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山県市産後ケア助成事業実施要綱

平成31年3月25日 告示第40号

(令和5年6月7日施行)