○山県市ブロック塀等撤去補助金交付事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市の区域内に存する市道、県道及び国道(以下「認定道路」という。)沿いのブロック塀等を、市内建設業者の施工により撤去した者に対し、予算の範囲内においてブロック塀等撤去補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、安全なまちづくりの促進と市内産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 防犯や目隠しを目的とするコンクリートブロック造、コンクリート造、石造、れんが造、土造の塀のものをいう。

(2) コンクリート擁壁等 土地を形成するためのコンクリートブロック造、コンクリート造、石造の土留め構造物をいう。

(3) 撤去 道路面と同等の高さ以下まで除却する行為をいう。ただし、道路の区域から離れている位置やコンクリート擁壁等の上部又は際に設置されており、認定道路に倒壊すると被害等を及ぼすおそれがあると認めるブロック塀等は、市長が認める範囲を除却する行為をいう。

(4) 市道 道路法(昭和27年法律第180号以下「道路法」という。)第8条第1項の規定により認定した道路をいう。

(5) 県道 道路法第7条第1項の規定により認定した道路をいう。

(6) 国道 道路法第5条第1項の規定により指定した道路をいう。

(7) 道路の区域 道路法第18条第1項の規定により決定した区域をいう。

(8) 市内建設業者 市内に本店、支店等の事業所を有する建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表第1に掲げる事業のうち土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業又は解体工事業に係る許可に限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者をいう。

(9) 同一敷地 使用状況等により、住宅敷地又は工場敷地等を一帯に構成している土地とみなすことができる敷地をいう。

(補助対象物)

第3条 補助金の交付対象となるブロック塀等(以下「補助対象物」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 認定道路の区域に接して設置されているとみなすもの

(2) 認定道路面からの高さが60センチメートルを超え、連続する延長が80センチメートル以上のもの

(3) 公共事業の補償の対象となっていないもの

2 前項の規定のほか、認定道路の区域に接していないが、道路の区域から離れている位置や、コンクリート擁壁等の上部又は際に設置されており、認定道路に倒壊すると被害等を及ぼすおそれがあると市長が認めるブロック塀等については、補助対象物とする。この場合において、同項第3号の規定を準用する。

(所有者等)

第4条 補助対象物の撤去を行おうとする者は、当該ブロック塀等の所有者及び特段の事由により所有者が実施できない場合に市長が適当と認める者(以下「所有者等」という。)とする。

(補助対象工事)

第5条 補助の対象となる撤去工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 敷地内の補助対象物となる当該ブロック塀等全てを撤去する工事又は市長が必要と認める範囲を撤去する工事

(2) 所有者等が市内建設業者と請負契約を締結する撤去工事

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは補助対象工事としない。

(1) 既に撤去工事に着手した工事

(2) その他市長が適当でないと認める工事

(補助対象経費等)

第6条 補助の対象となる経費は、補助対象工事のうち解体、運搬及び処分に要する費用(消費税及び地方消費税を含めない。)とし、当該基礎(地下埋設部含む)の除却に要する費用、その部分の埋戻しに要する費用及び補助対象工事に係る諸経費も含むものとする。ただし、ブロック塀等を利用して宅地、農地、庭等を形成している場合のほか、建築物の基礎又は壁となっている場合に必要となる土砂、果樹、庭木等のほか、建築物の撤去移設に係る費用などは含まないものとする。

2 補助金の1件あたりの限度額は、補助対象経費(当該補助対象経費の1平方メートル当たりの単価が10,000円を超える場合にあっては10,000円を撤去するブロック塀等の面積を乗じて得た額)の2分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。)又は300,000円のいずれか低い額とする。

3 面積は、道路面から地上に出ている部分とし、最低単位は0.1平方メートル(0.1平方メートル未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。ただし、道路の区域から離れている位置やコンクリート擁壁等の上部又は際に設置されているブロック塀等については市長が必要と認める範囲の面積とする。

4 同一敷地とみなす敷地内の補助対象物となるブロック塀等は、連続しない場合においても補助対象物1件とし、補助金の交付申請も1件とする。

(実施計画書及び承諾書)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事前申請者」という。)は、工事に着手する前に、ブロック塀等撤去工事実施計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による計画を受理した場合は、その内容を審査し、その計画が本要綱に適合していると認めたときは、ブロック塀等撤去工事実施承諾書(様式第2号。以下「承諾書」という。)を速やかに事前申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知の効力は承諾書通知日の属する翌年度の6月末日までとする。

4 市長は、この承諾書により通知するときは、必要な条件又は指示を付することができるものとする。

(実施計画の変更等)

第8条 前条第2項の規定による承諾を得た者(以下「補助対象者」という。)は、計画の内容を変更又は中止しようとするときは、ブロック塀等撤去工事実施計画変更・中止届出書(様式第3号)を市長に提出し、その承諾を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による計画を受理した場合は、計画の変更又は中止の内容が本要綱に適合していると認めたときは、ブロック塀等撤去工事実施変更・中止承諾書(様式第4号)を速やかに補助対象者に通知するものとする。この場合において、前条第4項の規定を準用する。

(工事の着手)

第9条 工事の着手は、第7条の規定による承諾を受けた後に行うものとする。また、実施計画の内容を変更しようとする工事の着手は、前条の規定による変更承諾を受けた後に行うものとする。

(完了報告及び補助金交付申請)

第10条 補助対象者は、工事が完了したときは、工事完了の日から起算して30日以内又は承諾を得た日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、ブロック塀等撤去工事完了報告書(様式第5号)をブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第6号)とともに、市長に提出しなければならない。ただし、特段の事由により工事完了報告できない場合は承諾書通知日の属する翌年度4月初日から6月末日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第11条 市長は、前条の完了報告及び交付申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、ブロック塀等撤去補助金交付決定通知書(様式第7号)により、不適当と認めたときは、ブロック塀等撤去補助金交付却下通知書(様式第8号)により補助対象者へ通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に当たり補助対象者に対して条件を付すことができるものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 補助対象者は、補助金の交付の請求をするときは、ブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第13条 市長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消し、ブロック塀等撤去補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により交付決定又は交付を受けた者へ通知するものとする。

(1) この告示、承諾書又は交付決定通知書に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為があったとき。

2 市長は、前項の規定における当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、ブロック塀等撤去補助金返還請求書(様式第11号)により、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(遵守事項)

第14条 ブロック塀等を撤去し補助金の交付を受けた場所に再度ブロック塀等を設置してはならない。ただし、道路の区域に沿って再度設置するブロック塀等は、認定道路面からの高さが60センチメートル未満の場合はこの限りでない。

(補助金交付原簿)

第15条 市長は、ブロック塀等撤去補助金交付台帳(様式第12号)を備え、補助金の交付を受けた者及びその交付状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(補助率拡大の特例)

2 施行日の属する翌年度末日までの間、第11条第1項の規定により補助金交付を適当と認めた補助金の1件あたりの限度額については、第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定中「2分の1以内の額」とあるのは、「3分の2以内の額」とする。

(令和3年3月30日告示第62号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市ブロック塀等撤去補助金交付事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成31年3月29日 告示第51号
令和3年3月30日 告示第62号
令和4年3月29日 告示第52号
令和5年3月22日 告示第36号