○山県市障害者控除対象者認定書の交付に関する基準

平成31年3月29日

訓令甲第9号

山県市障害者控除対象者認定書の交付に関する基準(平成15年山県市訓令甲第50号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この基準は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により山県市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる者が行うことができる。

(1) 障害者控除対象者の認定に係る本人(以下「本人」という。)

(2) 本人と同一世帯で生計を一にする親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)

(3) 本人の法定代理人

(4) 本人から委任を受けた者

3 前項の規定にかかわらず、本人が既に死亡している場合は、親族が申請することができる。

(審査)

第3条 福祉事務所長は、前条第1項の申請があったときは、本人に係る直近の介護認定情報(介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項の主治の医師の意見)を参酌し、別表に掲げる基準(以下「審査基準」という。)により審査を行い、障害者控除対象者の認定を行うものとする。

(認定基準日)

第4条 障害者控除対象者の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項及び第314条の2第9項の規定により、所得税の申告に係る当該年の12月31日又は市民税若しくは県民税の申告に係る当該年の前年の12月31日とする。ただし、本人が既に死亡又は出国している場合は、当該死亡又は出国の日とする。

(認定書の交付等)

第5条 福祉事務所長は、第3条の審査により審査基準に該当すると認めたときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を、審査基準に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(報告)

第6条 障害者控除対象者の認定を受けた者は、当該認定の理由に変更又は消滅が生じた場合は、速やかに福祉事務所長にその旨を報告しなければならない。

(補則)

第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

基準

認知症高齢者の日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

非該当

自立・I

自立・J1・J2

障害者

Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb

A1・A2

特別障害者

Ⅳ・M

B1・B2・C1・C2

備考

1 この表において「認知症高齢者の日常生活自立度」とは、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく認知症高齢者の日常生活自立度をいう。

2 この表において「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」とは、障害老人の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく障害高齢者の日常生活自立度をいう。

3 認知症高齢者の日常生活自立度及び障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)は、介護認定情報のうち、より重度の判定を採用する。

4 複数の区分に該当する場合は、特別障害者は障害者又は非該当に、障害者は非該当にそれぞれ優先して認定する。

5 区分が非該当に該当する場合は、非該当とする。

6 基準日が含まれる有効期間の要介護認定情報に基づいて認定する。

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山県市障害者控除対象者認定書の交付に関する基準

平成31年3月29日 訓令甲第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成31年3月29日 訓令甲第9号
令和4年3月10日 訓令甲第3号