○山県市障害者控除対象者認定書の交付に関する基準
平成31年3月29日
訓令甲第9号
山県市障害者控除対象者認定書の交付に関する基準(平成15年山県市訓令甲第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により山県市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、次に掲げる者が行うことができる。
(1) 障害者控除対象者の認定に係る本人(以下「本人」という。)
(2) 本人と同一世帯で生計を一にする親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)
(3) 本人の法定代理人
(4) 本人から委任を受けた者
3 前項の規定にかかわらず、本人が既に死亡している場合は、親族が申請することができる。
(認定基準日)
第4条 障害者控除対象者の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項及び第314条の2第9項の規定により、所得税の申告に係る当該年の12月31日又は市民税若しくは県民税の申告に係る当該年の前年の12月31日とする。ただし、本人が既に死亡又は出国している場合は、当該死亡又は出国の日とする。
(報告)
第6条 障害者控除対象者の認定を受けた者は、当該認定の理由に変更又は消滅が生じた場合は、速やかに福祉事務所長にその旨を報告しなければならない。
(補則)
第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月27日訓令甲第13号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 基準 | |
認知症高齢者の日常生活自立度 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) | |
非該当 | 自立・I | 自立・J1・J2 |
障害者 | Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb | A1・A2 |
特別障害者 | Ⅳ・M | B1・B2・C1・C2 |
備考
1 この表において「認知症高齢者の日常生活自立度」とは、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく認知症高齢者の日常生活自立度をいう。
2 この表において「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」とは、障害老人の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく障害高齢者の日常生活自立度をいう。
3 認知症高齢者の日常生活自立度及び障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)は、介護認定情報のうち、より重度の判定を採用する。
4 複数の区分に該当する場合は、特別障害者は障害者又は非該当に、障害者は非該当にそれぞれ優先して認定する。
5 区分が非該当に該当する場合は、非該当とする。
6 基準日が含まれる有効期間の要介護認定情報に基づいて認定する。