○山県市中小企業及び小規模企業振興基本条例

令和元年5月13日

条例第13号

私たちのまち山県市は、中核都市である岐阜市の北に位置し、豊かな自然環境と便利で住みやすい地理的条件に恵まれ、地域特性を活かした多様な産業活動がまちの発展を支え、東海環状自動車道の完成により、大都市圏との交流が活性化し、経済の好循環による更なるまちの発展が期待されています。

本市の中小企業及び小規模企業は、それぞれの事業活動を通じて、地域経済を牽引するとともに、地域社会の担い手としてまちづくりに貢献してきました。

しかしながら、今日、経済の国際化による企業間の競争激化や国内の少子高齢化による人口減少社会の到来などにより、中小企業及び小規模企業を取り巻く経済や社会の状況は厳しさを増しており、とりわけ規模が小さく経営基盤の弱い小規模企業は特に厳しい状況にあります。

こうした時代において、本市の発展に重要な役割を担う中小企業及び小規模企業が持続的に発展をしていくためには、自らの創意工夫を活かした事業を意欲的に展開して経営の安定化を図るとともに、新たな事業展開に取り組んでいくことが必要となります。また、各主体が連携と協力により、それぞれに期待される役割を果たし、支援を行っていくことが重要です。

中小企業及び小規模企業が、引き続き地域社会の形成、発展及び雇用並びに多様な人材の社会参画を支え、ひいては市民生活の向上をもたらす重要な役割を果たす主体として地域に貢献し、地域社会と協働していくことにより、まちを動かす原動力となり、活気あるまちの実現が可能となります。

ここに、中小企業及び小規模企業の振興について、その基本理念を定め、各主体の役割を明確にするとともに共通の理解と協働の下、総合的に施策を推進し、地域経済の循環に努め、本市の発展に寄与するためこの条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業が地域社会の発展及び市民生活の向上にとって重要な役割を果たしていることに鑑み、中小企業及び小規模企業の振興についての基本理念を定め、市の責務及び中小企業、小規模企業、山県市商工会(以下「商工会」という。)等の役割を明らかにし、これらが相互に協力するとともに、市の中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の基本となる事項を定め、これを総合的に実施することにより、もって中小企業及び小規模企業の振興、地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所等を有するものをいう。

(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、市内に事務所を有するものをいう。

(4) 大企業者 中小企業者以外の事業者(金融機関を除く。)であって市内で事業活動を行うものをいう。

(5) 金融機関 銀行、信用金庫、信用協同組合その他金融機関であって、市内で事業活動を行うものをいう。

(6) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業及び小規模企業の振興は、次に掲げる事項を旨として、推進されなければならない。

(1) 中小企業者及び小規模企業者の自らの創意工夫と経営の向上に対する主体的な努力が促進されること。

(2) 中小企業者及び小規模企業者が地域社会の発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしているという理念の下に行うこと。

(3) 中小企業者、小規模企業者、市、岐阜県、商工会、大企業者、金融機関及び市民の協働により行うこと。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、社会情勢の変化に対応した適切な中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を策定し、総合的に実施しなければならない。

2 市は、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、中小企業及び小規模企業の実態を把握するとともに、岐阜県、商工会、大企業者、金融機関及び市民と協力して、効果的に行うよう努めなければならない。

(中小企業者の役割)

第5条 中小企業者は、基本理念にのっとり、経済的社会環境の変化に対して自らの創意工夫の下、事業計画に基づいた新たな事業の展開、販路の開拓等に取り組む等、主体的に経営の改善及び向上を図るよう努めるものとする。

2 中小企業者は、自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し、雇用機会の確保及び人材の育成に努めるとともに、従業員が仕事と生活の調和を図ることができる環境の整備その他の労働環境の向上に自主的に取り組むよう努めるものとする。

3 中小企業者は、地域社会の一員として社会的責任を自覚し、地域が取り組むまちづくり活動に貢献する等、地域社会と協働することで、地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。

4 中小企業者は、自らの経営力を強化するため、経営等に関わる情報収集に努めるとともに、中小企業者相互の連携及び交流に努めるものとする。

5 中小企業者は、小規模企業者が自らの事業活動の維持及び発展のために重要な存在であることを認識し、小規模企業の成長発展に協力するよう努めるものとする。

6 中小企業者は、市が実施する中小企業及び小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(小規模企業者の役割)

第6条 小規模企業者は、基本理念にのっとり、地域の特色及び地域資源を活かした事業活動に取り組むとともに、経済社会環境の変化に対応して事業の持続的な発展を図るため、他の小規模企業者や各主体と連携及び協働し、自主的に着実な事業運営に努めるものとする。

2 小規模企業者は、地域社会の一員としての社会的責任を自覚し、地域が取り組むまちづくり活動に貢献する等、地域社会と協働することで、地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。

3 小規模企業者は、市が実施する中小企業及び小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第7条 商工会は、基本理念にのっとり、中小企業者及び小規模企業者の経営の発達、改善及び革新のための取組を積極的に行うよう努めるものとする。

2 商工会は、中小企業者及び小規模企業者の実態を把握し、自らの事業活動に反映させるとともに、商工会の会員相互の関係強化の促進及び他の団体との連携を図るよう努めるものとする。

3 商工会は、市が実施する中小企業及び小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第8条 大企業者は、基本理念にのっとり、中小企業者及び小規模企業者が自らの事業活動の維持及び発展のために重要な存在であることを認識し、中小企業及び小規模企業の成長発展に協力するよう努めるものとする。

2 大企業者は、市が実施する中小企業及び小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第9条 金融機関は、基本理念にのっとり、中小企業者及び小規模企業者が経営の安定化並びに新たな事業展開の経営の改善及び向上に取り組むことができるよう、各中小企業者及び小規模企業者に適した円滑な資金の供給、有用な情報の提供、経営相談等の支援を行うことにより、中小企業及び小規模企業の成長発展に協力するよう努めるものとする。

2 金融機関は、市が実施する中小企業及び小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民の理解協力)

第10条 市民は、中小企業及び小規模企業の振興が地域社会の発展及び市民生活の向上に果たす役割の重要性を理解し、中小企業及び小規模企業の成長発展に協力するよう努めるものとする。

(経営の安定化)

第11条 市は、中小企業の経営の安定化を図るため、中小企業者及び小規模企業者の経営資源の強化及び資金調達の円滑化に向けた施策を促進し、中小企業及び小規模企業の経営基盤の強化に努めるものとする。

2 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行及び透明かつ公正な競争の確保に留意しつつ、中小企業及び小規模企業の受注の機会の増大を図るよう努めるものとする。

(事業展開の促進)

第12条 市は、中小企業者及び小規模企業者が自らの創意工夫と主体的な努力によって新たな事業展開に挑戦することを促進するため、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。

(1) 中小企業者及び小規模企業者の新事業への進出及び企業立地を促進すること。

(2) 中小企業者及び小規模企業者相互の連携及び大企業者等との連携を図り、新商品、新技術研究及び開発並びにその成果の普及を促進すること。

(3) 中小企業者及び小規模企業者の販路拡大及び成長が見込まれる分野への進出を促進すること。

(4) 創業を促進すること。

(人材の育成及び確保の支援)

第13条 市は、中小企業及び小規模企業の経営の安定化及び新たな事業展開の促進を図るとともに、中小企業及び小規模企業の事業の継続に資するため、中小企業を担う人材の育成及び確保並びに雇用の促進に努めるものとする。

(教育の充実)

第14条 市は、中小企業及び小規模企業の事業活動及び地域経済に果たす役割について、児童及び生徒の理解を深めるための教育活動に努めるものとする。

(財政上の措置)

第15条 市は、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

山県市中小企業及び小規模企業振興基本条例

令和元年5月13日 条例第13号

(令和元年5月13日施行)