○山県市歯周病検診実施要綱

令和元年5月9日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく健康増進事業として、一定年齢の者を対象に歯周病検診(以下「検診」という。)を行うことにより、歯及び口腔の健康づくりを推進し、全身の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 検診の実施主体は山県市(以下「市」という。)とし、市が委託した山県市歯科医師会に加入する医療機関(以下「医療機関」という。)において実施する。

(対象者)

第3条 検診の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度内に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳に達する者及び分娩前日までの妊婦とする。

(実施期間及び回数)

第4条 対象者が検診を受けることができる期間は、実施年度において別に定める期間とし、受診回数は、同一対象者について年度内に1回とする。ただし、医療機関の休診日を除くものとする。

(受診券の交付)

第5条 市長は、受診券を対象者に対し交付する。

(受診方法)

第6条 受診券の交付を受けた者は、医療機関を予約した後、その受診券を医療機関に提出し、検診を受けるものとする。

(検診内容)

第7条 検診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内検診

(3) 検診結果説明及び歯科保健指導

(検診票の取扱い)

第8条 検診の記録は検診票を用い、判定区分欄は厚生労働省が定める歯周病検診マニュアルにより判定する。

(検診費の負担等)

第9条 検診費の負担は、次の各号に定めるところによる。

(1) 受診者が負担する額(以下「個人負担金」という。)は、1人当たり300円とし、差額は市が医療機関に助成する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者が検診を受ける場合は、個人負担金を免除することができる。

(2) 医療機関は、前号に定める個人負担金を、当該受診者から検診を実施する際に徴収し、当該医療機関の収入として取り扱うものとする。

(委託料)

第10条 検診の委託料は、市と山県市歯科医師会との間で別に定める。

(委託料の請求)

第11条 検診を実施した医療機関は、請求書に検診票及び受診券を添えて、翌月10日までに市に請求する。

2 市は、医療機関から前項により請求があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に支払う。

(啓発)

第12条 市は、本事業の周知を図るとともに、歯周病に関する正しい知識の普及に努める。

(補則)

第13条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和6年3月27日告示第59号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月10日告示第38号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

山県市歯周病検診実施要綱

令和元年5月9日 告示第76号

(令和8年4月1日施行)