○東京圏からの移住支援事業における山県市移住支援金交付要綱

令和元年6月28日

告示第87号

(趣旨)

第1条 山県市は、「清流の国ぎふ」創生総合戦略及び山県市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、岐阜県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から市内に移住した者が、東京圏からの移住支援事業における山県市移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住交付金を交付するものとし、その交付に関しては、岐阜県東京圏からの移住支援事業費補助金交付実施要領(令和3年1月22日地振第403号の2岐阜県清流の国推進部地域振興課長通知)及び法令等に定めるところによるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、複数世帯の申請の場合にあっては100万円、単身世帯の申請の場合にあっては60万円とする。

2 世帯の申請の場合にあって、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(移住元に関する交付対象要件)

第3条 移住元に関する交付要件は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 山県市へ住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

(2) 山県市へ住民票を異動する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に通勤していたこと。ただし、東京23区への通勤の期間については、山県市へ住民票を異動する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

2 前項に定める期間については、東京23区に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区の大学等へ通学し、東京23区の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。

(移住先等に関する交付対象要件)

第4条 山県市への移住等に関する交付要件は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成31年4月1日以降に転入したこと。

(2) 移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。

(3) 移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して山県市に居住する意思を有していること。

(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(5) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(6) その他市長が移住支援金の交付対象として不適切と認めた者でないこと。

(就職等に関する交付対象要件)

第5条 就職に関する交付要件は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 就業先が、国の移住支援事業に係る都道府県が運営するマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人のうち、当該都道府県が移住支援金の交付対象と指定している求人であること。

(3) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業していること。

(5) 第2号の求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として求人掲載された日以降であること。

(6) 当該就業する中小企業等に、移住支給金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者の交付要件は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業していること。

(3) 当該就業する中小企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3 テレワークに関する交付要件は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、山県市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

4 関係人口に関する交付要件は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 山県市の法人等に就業又は山県市で起業すること。

(2) 山県市の法人、団体又は個人から、地域との関わりを有するとして推薦されていること。

(3) 岐阜県又は山県市が実施する移住定住施策への協力の意思があること。

(4) 移住5年目までの各年、現況等に関するレポート提出を行う意思のある者

(起業に関する交付対象要件)

第6条 交付申請日以前の1年以内に岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金交付要綱に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(複数世帯に関する交付対象要件)

第7条 第2条に掲げる複数世帯の交付申請をする場合は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付対象者)

第8条 交付対象者は、第3条及び第4条並びに第5条又は第6条の要件を満たす者とし、複数世帯での交付申請をする場合にあっては併せて前条の要件を満たす者とする。

(交付の申請)

第9条 移住支援金の交付申請者は、東京圏からの移住支援事業に係る移住支援金交付申請書(様式第1号)及び就業証明書(様式第2号)に加え、別表の区分により必要な書類を市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、東京圏からの移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

2 審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可であるときは、東京圏からの移住支援事業に係る移住支援金の不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。

(支援金の請求及び交付)

第11条 前条第1項の規定により支援金の交付決定を受けた者は、東京圏からの移住支援事業に係る移住支援金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとし、市長はこれに基づき支援金を交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第12条 岐阜県及び山県市は、東京圏からの移住支援事業が適切に実施されたか確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の交付を受けた者に東京圏からの移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第13条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる区分に応じて定める要件に該当する場合には、当該各号に定める移住支援金の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして岐阜県及び山県市が認めた場合はこの限りでない。

(1) 虚偽の申請等を行っていた場合 全額

(2) 移住支援金の交付申請の日から起算して3年未満のうちに市内から転出した場合 全額

(3) 移住支援金の交付申請の日から起算して1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(4) 岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金交付要綱に基づく交付決定を取り消された場合 全額

(5) 移住支援金の交付申請の日から起算して3年以上5年以内に市内から転出した場合 半額

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、山県市が岐阜県と協議して定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月24日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条の規定は、令和元年12月20日以後に山県市に住民票を異動する対象者について適用し、同日前に山県市に住民票を異動した対象者については、なお従前の例による。

(令和3年7月7日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条及び第5条の規定は、令和2年12月22日以後に山県市に住民票を異動した対象者について適用し、同日前に山県市に住民票を異動した対象者については、なお従前の例による。

(令和4年3月8日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第47号)

(施行期間)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、令和5年4月1日以降に移住した者に係る補助対象事業に係る補助金から適用し、令和5年3月31日以前に移住した者に係る補助対象事業に係る補助金については、なお、従前の例による。

(令和5年7月18日告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年6月23日から適用する。

(経過措置)

2 この告示は、令和5年6月23日以降に市内に転入する者に適用し、同日前に市内に転入した者については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

提出書類

全申請者

写真付き身分証明書の写しその他提示により本人確認できる書類の写し

移住前の住民票の除票の写し

第3条第1項第1号に該当する者のうち東京23区への通勤者(雇用者)

東京23区で勤務していた企業等の就業証明書、その他移住前での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

第3条第1項第1号に該当する者のうち東京23区への通勤者(法人経営者又は個人事業主)

開業届出済証明書その他移住元での在勤地を確認できる書類

個人事業等の納税証明書その他移住前での在勤期間を確認できる書類

第3条第2項に該当する申請者

東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区の大学等へ通学し、東京23区の企業等へ就職した場合においては、在学期間や卒業校を確認できる書類

第5条第4項に該当する申請者

法人、団体又は個人から、地域との関わりを有するとして推薦されたことが確認できる書類

複数世帯(2人以上)の申請者

移住前の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員移住前での在住地を確認できる書類)

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東京圏からの移住支援事業における山県市移住支援金交付要綱

令和元年6月28日 告示第87号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和元年6月28日 告示第87号
令和2年3月24日 告示第46号
令和3年7月7日 告示第128号
令和4年3月8日 告示第29号
令和5年3月29日 告示第47号
令和5年7月18日 告示第118号