○山県市さくらカンパニー認定制度実施要綱

令和元年9月19日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に事業所のあるワーク・ライフ・バランスを推進及び女性が活躍できる労働環境を整備している企業・事業所(以下「企業等」という。)を認定するとともに、その取組内容を広く紹介することで、性別に関わりなく、男女一人一人が仕事と生活の調和を図りながらそれぞれの個性と能力を発揮できる地域づくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 女性が活躍できる労働環境 近年の労働力不足及び女性の就業状況を鑑み、女性が子育てをしつつ、家庭生活とのバランスもとりながら働き、キャリアを継続して積める環境をいう。

(2) ワーク・ライフ・バランス 少子高齢化及びライフスタイルの多様化が進む中、地域、家庭等、様々な場面で一人一人が職業、育児、介護等、多様な活躍ができる環境をいう。

(3) 山県市さくらカンパニー ワーク・ライフ・バランスを推進及び女性が活躍できる労働環境を整備している企業等で、第8条の規定により市長が認定した企業等をいう。

(応募要件)

第3条 前条第3号の認定を受けようとする企業等の応募要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事業所を有していること。

(2) 労働関係法令が遵守されていること。

(3) 認定に当たり社会通念上ふさわしくないと判断される問題を現に有していないこと。

(4) その業態が公序良俗に反していないこと。

(募集期間)

第4条 認定を受けようとする企業等の募集は、毎年度1回の実施とし、当該募集の期間は、市長が別に定めるものとする。

(認定の申請)

第5条 認定を受けようとする企業等は、山県市さくらカンパニー認定申請書(様式第1号)(以下「認定申請書」という。)に、次に掲げる資料を添えて市長に提出するものとする。

(1) 山県市さくらカンパニー認定チェックシート(様式第2号)(以下「認定チェックシート」という。)

(2) 各種法令等の違反状況について(様式第3号)

(3) ステップアップの申請をする場合は、前2号の書類に加えて、山県市さくらカンパニー認定済項目の継続取組申告書(様式第4号)

(認定の区分)

第6条 山県市さくらカンパニーの認定区分は3段階とし、より優れた取組を行っていると判定した企業等から、最上位の「さくらステップ3」、それに次ぐ「さくらステップ2」、「さくらステップ1」を認定するものとする。

2 山県市さくらカンパニーの認定区分については、別表第1に掲げる認定項目の達成状況によって判定する。

(認定の審査)

第7条 市長は、認定審査に当たって、認定審査会を設置する。

2 認定審査会は、申請のあった認定チェックシートにおける認定指標の自己評価及び各提出資料を基に審査を行うものとする。

3 認定審査会は、必要に応じて、申請のあった企業等に説明を求めることができる。

4 認定審査会は、審査結果を市長に報告するものとする。

5 第1項に規定する認定審査会の設置について、必要な事項は、市長が別に定める。

(認定の決定)

第8条 市長は、前条の審査結果に基づき認定の可否を決定し、山県市さくらカンパニー認定(不認定)通知書(様式第5号)を申請のあった企業等に対して通知するものとする。

(認定証の交付等)

第9条 市長は、認定した企業等(以下「認定企業」という)に対して、山県市さくらカンパニー認定証を交付するものとする。

2 市長は、認定企業全てに認定ステッカー等を、さくらステップ3の認定企業に幟旗を交付するものとする。

3 認定企業は、別表第2に定める認定マークを、その企業等が発行する印刷物等に表示することができる。

4 市長は、市ホームページ及び広報紙への掲載等により、認定企業及びその取組を広く市民に周知するものとする。

5 市長は、認定企業に対して、県のハローワーク求人票に、おすすめ企業として掲示することを了承するものとする。

(認定の有効期間)

第10条 認定の有効期間は認定から3年間とする。ただし、認定の更新を行う場合は、別に定める期間内に第5条第2号及び第3号に規定する書類を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、更に3年間の認定項目の更新を決定し、山県市さくらカンパニー認定済項目通知書(様式第6号)を認定企業に通知するものとする。

(認定の変更・取下げ)

第11条 認定企業は、認定申請書に記載した内容に変更があったとき又は認定を取り下げるときは、山県市さくらカンパニー申請事項変更・取下げ届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第12条 市長は、認定企業が、第3条の規定に該当しなくなったとき、偽りその他不正な手段により認定を受けたとき又は第6条に定める区分に該当しなくなったときは、認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、山県市さくらカンパニー認定取消通知書(様式第8号)を認定企業等に通知するものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年9月20日から施行する。

(令和2年7月28日告示第112号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第55号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第102号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年7月6日告示第112号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

認定項目及び認定区分

認定項目

さくらステップ1認定区分

さくらステップ2認定区分

さくらステップ3認定区分

経営基盤

2項目/2項目

2項目/2項目

2項目/2項目

労働環境整備

3項目以上/7項目

5項目以上/7項目

5項目以上/7項目

ワーク・ライフ・バランス推進

3項目以上/7項目

5項目以上/7項目

女性活躍推進

1項目以上/3項目

認定項目及び認定基準

認定項目

認定基準

経営基盤

経営者の自覚

経営者自らが、ワーク・ライフ・バランス推進や女性活躍推進の大切さを理解し、社内に発信していること。

取組の周知

ワーク・ライフ・バランス推進や女性活躍推進への取組方針と支援体制を定め、全従業員に対して周知できていること。

労働環境整備

従業員ニーズの把握

労働環境改善やワーク・ライフ・バランス推進、女性活躍推進のために、年に1回以上、従業員のニーズを把握していること。

職場研修

ワーク・ライフ・バランス推進や女性活躍推進に関する従業員向けの社内研修を、年に1回以上実施していること。

働きやすい職場環境

女性が働きやすい環境を実現していること。

業務管理体制

子どもの発熱などの突発事態でも、円滑に業務を進められる業務管理体制があること。

相談しやすい職場づくり

若手従業員や女性従業員が気軽に相談できる社内環境を整備していること。

従業員の健康づくり

従業員の健康づくりを支援する取組を実施していること。

インターンシップ

インターンシップ(高校生以上の学生や主婦などの職場体験)を、年に1回以上実施していること。

ワーク・ライフ・バランス推進

年休取得単位

年次有給休暇を半日単位や時間単位で取得することができること。

年休取得促進策

年次有給休暇が取りやすい雰囲気をつくり、取得を促していること。

多様な休暇制度

法定外の特別有給休暇制度を2種類以上設けていること。

所定外労働時間削減

所定外労働時間削減に向けた取組をしていること。

育児休業取得

1年以内に育児休業の取得者がいること。ただし、対象者となる従業員がいなかった場合を除く。

育児・介護復帰支援

育児・介護休業をしている従業員がスムーズに職場復帰できるよう、研修・面談・教育訓練などを実施していること。

多様な働き方

多様な働き方ができるような制度を設けていること。

女性活躍推進

キャリアアップ支援

女性活躍推進のため、女性従業員の昇格やスキルアップの希望、働き方の要望などについてニーズを把握し、女性リーダー候補者を対象とした研修や透明性の高い人事評価などを実施していること。

正社員登用

3年以内に非正規(パートなど)の従業員に対して、正社員登用制度により実際に登用した実績があること。

女性活躍推進体制

女性の昇格やスキルアップ、継続就労、職場環境の改善に向け、担当者を任命し、年に1回以上取り組んでいること。

別表第2(第9条関係)

山県市さくらカンパニー認定マーク

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さくらステップ1

さくらステップ2

さくらステップ3

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山県市さくらカンパニー認定制度実施要綱

令和元年9月19日 告示第107号

(令和5年7月6日施行)