○山県市税の減免規程

令和元年9月30日

訓令甲第19号

(市民税の減免)

第1条 山県市税条例(平成15年山県市条例第49号。以下「条例」という。)第33条第1項の規定による市民税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者 公の扶助(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助)及び私の扶助(公の扶助に準ずる社会事業団体等による扶助)を受けている期間に到来した納期に係る納付額

(2) 当該年において納税義務者の生活及び業態に著しい変化を生じ、生活が困難となり、担税力が減退し、又は喪失した者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定によって、基本手当の受給資格を有する者を含む。)

 前年の合計所得金額が600万円以下の納税義務者が死亡した場合、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により、その納税義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。)において当該税額の納付が著しく困難であると認めるとき、納税義務者の死亡の日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、次表に定める額

被相続人の前年の合計所得金額

減免率

300万円以下であるとき

全額

450万円以下であるとき

100分の75

450万円を超えるとき

100分の50

 前年の合計所得金額が600万円以下の納税義務者が傷病により長期間の療養を要し、その所得が減少し、又は異常の出費を要した場合で、当該税額の納付が著しく困難であると認めるとき、当該事由が発生した日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、次表に定める額

前年の合計所得金額

減免率

所得の減少割合

前年に比して2分の1以下に減少

所得の減少割合

前年に比して3分の1以下に減少

150万円以下であるとき

全額

全額

300万円以下であるとき

100分の75

全額

450万円以下であるとき

100分の50

100分の75

450万円を超えるとき

100分の25

100分の50

 前年の合計所得金額が400万円以下の納税義務者が失業(雇用保険法の規定によって、基本手当の受給資格を有する者を含む。)、事業の廃止、休止等により、その所得が減少し、当該税額の納付が著しく困難であると認めるとき、当該事由が発生した日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、次表に定める額

前年の合計所得金額

減免率

所得の減少割合

前年に比して2分の1以下に減少

所得の減少割合

前年に比して3分の1以下に減少

150万円以下であるとき

100分の55

100分の70

250万円以下であるとき

100分の45

100分の55

300万円以下であるとき

100分の35

100分の45

300万円を超えるとき

100分の25

100分の35

(3) 清算中又は6箇月以上引き続いて事業を中止中の法人 均等割額の100分の50に相当する額

(4) 公益社団法人及び公益財団法人(地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。) 均等割額の100分の50に相当する額

(5) 管理組合法人及び団地管理組合法人並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。) 均等割額の全部

(6) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体 均等割額の全部

(7) 災害により被害を受けた者

 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、被災日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割のうち、次表に定める額

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全額

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者

全額

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

 住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、被災日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、次表に定める額

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全額

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(8) その他特別の理由があると市長が認めるものについては、前各号に準じて減額し、又は免除する。

(固定資産税の減免)

第2条 条例第52条第1項の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 公の扶助(生活保護法の規定による扶助)及び私の扶助(公の扶助に準ずる社会事業団体等による扶助)を受けている期間に到来した納期に係る納付額

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 公益のために直接専用する期間に到来した納期に係る納付額

(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

 災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に該当する場合及びこれに準ずる場合は、別に定めるところによる。

 火災等により損害を受けた場合は、その日以降に到来する納期に係る納付額に、次表の固定資産の損害の程度に応じた割合を乗じて得た金額

災害による減免

損害(被害)程度

減免率

2分の1(50.0パーセント)

被害物件の全部

4分の1(25.0パーセント)

被害物件の2分の1

8分の1(12.5パーセント)

被害物件の4分の1

(4) その他特別の理由があると市長が認めるものについては、減額し、又は免除する。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

山県市税の減免規程

令和元年9月30日 訓令甲第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年9月30日 訓令甲第19号