○山県市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
令和元年11月21日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入調査の通知)
第2条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。
(立入調査員証)
第3条 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。
(特定空家等の通知)
第4条 市長は、空家等が特定空家等であると認めるとき、当該特定空家等の所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)に対して、特定空家等と判断した理由を特定空家等該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、当該所有者等に通知することが困難であるときは、この限りでない。
(助言又は指導)
第5条 法第22条第1項の助言又は指導は、口頭又は措置指導書(様式第5号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第22条第2項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(命令に係る事前通知)
第7条 法第22条第4項の通知は、措置命令に係る事前通知書(様式第7号)によるものとする。
3 法第22条第4項の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。
(意見の聴取等)
第8条 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見の聴取請求書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第22条第7項の規定による通知は、意見の聴取通知書(様式第10号)により行うものとする。また、同項の規定による公告は、公開による意見聴取の公告(様式第11号)を山県市公告式条例(平成15年山県市条例第3号。以下「公告式条例」という。)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。
4 法第22条第5項の規定により意見の聴取を請求した者(以下「聴取請求者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、理由を付して書面でその旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、前項に規定する届出があった場合において、その理由が正当と認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
6 前項に規定する場合のほか、市長は、災害その他やむを得ない事由により、法第22条第7項の規定により通知及び公告をした期日又は場所において意見の聴取を行うことができないときは、当該期日を延期し、又は当該場所を変更することができる。
(意見の聴取の主宰)
第9条 意見の聴取は、市長が指名した職員(以下「議長」という。)が主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ市長が指名した職員が議長の職務を代理する。
(1) 聴取請求者、利害関係人
(2) 聴取請求者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(3) 聴取請求者の代理人又は法第22条第8項の証人
(4) 前2号に規定する者であったことのある者
(5) 聴取請求者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(参考人)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(意見の聴取の方法)
第11条 意見の聴取は、関係職員立会いの上、公開により、口述審問によって行うものとする。
(意見の聴取における発言)
第12条 意見の聴取において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
(意見の聴取における陳述の制限及び秩序維持)
第13条 議長は、聴取請求者又はその代理人が意見の聴取の事項の範囲を超えて陳述する場合その他議事を整理するためにやむを得ないと認める場合は、当該聴取請求者又はその代理人に対し、その陳述を制限することができる。
2 議長は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の秩序を維持するため、意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
3 議長は、場内を整理し、その秩序を維持するため必要があると判断した場合は、出席者又は傍聴人の人数を制限することができる。
(陳述書等による意見の聴取)
第14条 聴取請求者又はその代理人が意見の聴取の期日に出頭できない場合は、陳述書及び証拠書類(以下「陳述書等」という。)を提出できるものとする。この場合において、意見の聴取は、陳述書等の朗読によって行うものとする。
(不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
第15条 議長は、次に掲げる場合は、聴取請求者又はその代理人に対し改めて意見の聴取の機会を与えることなく意見の聴取を終結することができる。
(1) 聴取請求者又はその代理人が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、意見の聴取の期日までに陳述書等を提出しない場合
(2) 第13条第2項の規定により議長が聴取請求者又はその代理人に退場を命じた場合
(3) 意見の聴取に出頭した聴取請求者又はその代理人が議長の質問に対して答弁せず、又は議長の許可なく退場した場合
(意見の聴取の記録)
第16条 議長は、意見の聴取の経過を記録するため、書記1名を指名するものとする。
(意見の聴取の報告)
第17条 議長は、意見の聴取終了後遅滞なく意見の聴取の結果を市長に報告しなければならない。
(命令)
第18条 法第22条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第12号)により行うものとする。
(公示の方法)
第19条 法第22条第13項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 法第2条第2項の特定空家等への標識(様式第13号)の設置
(2) 公告式条例第2条第2項の掲示場への掲示、広報への掲載、インターネットの利用その他適切な方法とする。
(行政代執行)
第20条 法第22条第9項の規定による行政代執行(以下「代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により行う戒告は、代執行戒告書(様式第14号)により行うものとする。
2 前項の戒告を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しないときに、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、再戒告を行うことができる。
4 代執行の執行責任者が行政代執行法第4条の規定により携帯すべき証票は、執行責任者証(様式第16号)とする。
(費用の通知及び命令)
第21条 市長は、費用の納入義務者(以下「納入義務者」という。)に対して行政代執行法第5条の規定により代執行費用納付命令書(様式第17号)により費用を14日以内に通知する。
2 前項の納入期限は、納付命令書の発送日から起算して30日とする。
(滞納処分等)
第23条 市長は、前条の督促状の納期限までに納入義務者が費用を納付しない場合は、行政代執行法第6条の規定により徴収するものとする。
(代執行費用徴収職員)
第24条 市長は、費用の徴収に関して国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定により市長が委任した職員(以下「代執行費用徴収職員」という。)をもって次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 納入義務者の財産の調査、質問及び検査に関すること。
(2) 納入義務者の財産の差押えに関すること。
2 市長は、代執行費用徴収職員に代執行費用徴収職員証(様式第19号)を交付するものとする。
3 代執行費用徴収職員は、第1項に掲げる事務を行うときは、代執行費用徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(略式代執行)
第25条 法第22条第10項の規定による公告は、略式代執行公告(様式第20号)を公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示し、かつ、広報等に掲載することにより行うものとする。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。