○令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則

令和2年3月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年山県市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号。以下「改正前給与条例」という。)第15条の2第1項第1号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの

 山県市職員の給与に関する条例第15条の2の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員

 改正前給与条例第15条の2の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員

(2) 施行日の前日において改正前給与条例第15条の2第1項各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第1項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員

(3) 改正条例附則第4項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員

(4) 前3号に掲げる職員に準ずる職員として市長が定める職員

第3条 改正条例附則第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前給与条例第15条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例附則第4項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合(第3号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額

(3) 施行日の前日において改正前給与条例第15条の2第1項各号のいずれにも該当していた場合 市長が定める額(任命権者(その委任を受けた者を含む。以下この号及び次条において同じ。)が市長以外の者である場合にあっては、任命権者が市長と協議して定める額)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、施行日の前日に改正前給与条例第15条の2の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)山県市職員の給与の支給に関する規則(平成15年山県市規則第29号。第6条において「給与規則」という。)第10条の7第2項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正条例附則第4項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第5条 改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。

(給与規則の準用)

第6条 給与規則第10条の2及び第10条の6から第10条の10まで(第10条の9第1項を除く。)の規定は、改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、給与規則第10条の6第1項中「新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年山県市条例第31号)附則第4項の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、給与規則第10条の7第1項中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、同条第2項中「前項」とあるのは「令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年山県市規則第24号)第4条又は前項」と、給与規則第10条の9第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と、給与規則様式第1号の2の2中「規則」とあるのは「令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則第6条において準用する山県市職員の給与の支給に関する規則」と、「条例第15条の2第1項第1号」とあるのは「条例第15条の2第1項第1号(職員の居住する借家・借間)」と、「条例第15条の2第1項第2号」とあるのは「条例第15条の2第1項第2号(配偶者等の居住する借家・借間)」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則

令和2年3月26日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和2年3月26日 規則第24号