○山県市外国語指導助手の報酬等の支給に関する規則

令和2年3月25日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山県市条例第32号)第27条の規定に基づき、山県市立小中学校において語学指導を行う外国人(以下「英語指導助手」という。)の報酬及び期末手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び期末手当)

第2条 英語指導助手の報酬は、月額30万円とする。ただし、期末手当を含んだものとする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

山県市外国語指導助手の報酬等の支給に関する規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号