○山県市外国語指導助手の報酬等の支給に関する規則
令和2年3月25日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山県市条例第32号)第27条の規定に基づき、山県市立小中学校において語学指導を行う外国人(以下「英語指導助手」という。)の報酬及び期末手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬及び期末手当)
第2条 英語指導助手の報酬は、月額30万円とする。ただし、期末手当を含んだものとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。