○山県市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱
令和2年2月17日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に要する費用の一部について補足給付費を交付することにより、当該保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。
(給付対象者)
第3条 補足給付の対象者は、本市に居住する特定子ども・子育て支援施設等を利用する児童の施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当する児童の保護者とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である世帯の児童。この場合において、4月から8月までについては前年度の市町村民税所得割合算額により決定し、9月から翌年3月までについては当該年度の市町村民税所得割合算額により決定する。
(2) 施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前児童が3人以上いる場合における第3子以降の児童
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課せられない者に準ずる世帯の児童
(補足給付の額)
第4条 補足給付の額は、1月につき、申請に係る児童1人あたり4,800円(施設等利用給付認定保護者が現に支払った食事の提供に要する費用(副食材料費に限る。以下この条及び次条第2項第2号において同じ。)の額が4,800円を下回る場合には、当該現に支払った食事の提供に要する費用の額)とする。
(補足給付の交付申請)
第5条 補足給付の交付を受けようとする施設等利用給付認定保護者(以下「申請者」という。)は、市長が別に指定する日までに、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用)(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類
(2) 申請者が特定子ども・子育て支援施設に支払った食事の提供に要する費用の額を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補足給付の交付決定をしたときは、速やかに補足給付費を交付するものとする。
(補足給付費の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により補足給付費の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補足給付の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日より適用する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第172号)
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月13日告示第89号)
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月6日告示第178号)
この告示は、公表の日から施行する。