○山県市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年2月17日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に要する費用の一部について補足給付費を交付することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援の利用が図られ、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法の例による。

2 この要綱において、「特定子ども・子育て支援施設」とは、法第7条第10項第2号に規定する幼稚園であるものをいう。

(給付対象者)

第3条 補足給付の対象者は、本市に居住する特定子ども・子育て支援施設を利用する、施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課せられない者に準ずる者

(補足給付の額)

第4条 補足給付の額は、1月につき、施設等利用給付認定子ども1人あたり4,700円(施設等利用給付認定保護者が現に支払った食事の提供に要する費用(副食材料費に限る。以下この条及び次条第2項第2号において同じ。)の額が4,700円を下回る場合には、当該現に支払った食事の提供に要する費用の額)とする。

(補足給付の交付申請)

第5条 補足給付の交付を受けようとする施設等利用給付認定保護者(以下「申請者」という。)は、市長が別に指定する日までに、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用)(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書に、次の書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合は、当該書類を省略できるものとする。

(1) 申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類

(2) 申請者が特定子ども・子育て支援施設に支払った食事の提供に要する費用の額を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、山県市副食費の施設による徴収に係る補足給付交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補足給付の交付決定をしたときは、速やかに補足給付費を交付するものとする。

(補足給付費の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により補足給付費の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補足給付の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日より適用する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日告示第172号)

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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山県市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年2月17日 告示第11号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年2月17日 告示第11号
令和4年3月29日 告示第52号
令和5年12月25日 告示第172号