○山県市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

令和2年3月19日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年山県市条例第20号)の規定に基づき、山県市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、市内の新型インフルエンザ等対策を総合的に推進するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等の対策に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等の情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 職員体制に関すること。

(4) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(5) その他新型インフルエンザ等対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、又は代理する。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者その他市長が特に必要と認める者をもって充てる。

(会議)

第4条 本部長は、必要に応じて対策本部の会議を招集し、その議長となる。

(事務局)

第5条 対策本部の事務局は、健康介護課に置く。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の設置に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(対策本部の名称の読替え)

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症の対策を総合的に推進する場合においては、対策本部の名称を山県市新型コロナウイルス感染症対策本部と読み替えることができる。

(令和3年3月22日告示第39号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

山県消防署長 地方創生監 議会事務局長 総務課長 企画財政課長 税務課長 市民環境課長 福祉課長 子育て支援課長 健康介護課長 農林畜産課長 建設課長 まちづくり・企業支援課長 水道課長 会計管理者 学校教育課長 生涯学習課長

山県市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

令和2年3月19日 告示第37号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月19日 告示第37号
令和3年3月22日 告示第39号