○山県市保育園等副食費助成事業実施要綱

令和2年3月19日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、保育を必要とする対象児童の副食費を軽減することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育てにやさしい環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育園等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第3項の規定による届出をし、又は同条第4項の認可を得ている保育園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項に規定する特定地域型保育事業所をいう。

(2) 対象児童 次のいずれにも該当する児童をいう。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき山県市の住民基本台帳に記録されている児童で、当該年度の初日に3歳、4歳又は5歳に達している児童

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(3) 副食費 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用のうち、副食の提供に係るものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、対象児童の保護者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、保護者が支払った対象児童の副食費の年額と5万4,000円のいずれか少ない額とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、副食費を支払った月が12箇月に満たない場合は、4,500円に12分の支払った月数を乗じて得た額のいずれか少ない額を上限とする。

(申請及び交付)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市保育園等副食費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 副食費の額を明らかにする書類及び領収書の写し

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の2に規定する支給認定証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請による交付は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込むことにより行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない等の特別な事情がある場合に限り、市が当該窓口で現金を交付する。

(申請期間)

第6条 申請期間は、副食費を支払った年度の翌年度4月1日から6月末までとする。

(交付決定等)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、内容が適正であると認めるときは、山県市保育園等副食費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当であると認めるときは、山県市保育園等副食費助成却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助成金の交付を取り消し、山県市保育園等副食費助成金返還請求書(様式第4号)により既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱若しくは助成金の交付決定に付した条件又は市長の指示に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の交付に関し不正な行為があったとき。

(山県市保育園等副食費助成金交付台帳)

第9条 市長は、山県市保育園等副食費助成金交付台帳(様式第5号)を備え、助成金の受給者及びその交付状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和元年度分の助成金から適用する。

(令和元年度の助成金の額の算定)

2 令和元年度分における助成金の額の算定は、令和元年10月分から令和2年3月分までの副食費の額と5万4,000円に12分の6を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市保育園等副食費助成事業実施要綱

令和2年3月19日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)