○山県市立中学校合同部活動実施要綱
令和2年3月25日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、市内中学校に通う生徒が、少子化により希望する部活動で活動できない現状を踏まえ、市内中学校の志を同じくする仲間と、希望する部活動を合同で活動し、優秀な指導者に専門的な指導を受け自己実現を図ることを目的とする。
(申請及び承認)
第2条 山県市校長会は、山県市立中学校合同部活動(以下「合同部活動」という。)の実施について協議し、実施が適当と認めたときは、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に山県市立中学校合同部活動申請書(別記様式)により申請する。
2 教育委員会は、前項の申請が適当と認めたときは、これを承認する。
(名称)
第3条 合同部活動のチームの名称は、「TEAM YAMAGATA」とし、名称の後に種目名を入れるものとする。
(指導者)
第4条 合同部活動の指導者は、教職員及び学校長から委嘱を受けた外部指導員とする。
(活動拠点校)
第5条 合同部活動の活動場所(以下「活動拠点校」という。)は、種目ごとに教育委員会が定める。
(送迎バス)
第6条 教育委員会は、合同部活動に参加する生徒を活動拠点校まで送迎するためのバス(以下「送迎バス」という。)を運行する。ただし、市内中学校の休業日においては、この限りでない。
2 教育委員会は、送迎バスの運行に係る経費を全額負担する。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。