○山県市大桑城跡調査検討委員会設置要綱

令和2年3月25日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 大桑城跡の国史跡の指定に向けた総合的な調査及び保存方法等について検討を行うため、山県市大桑城跡調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 大桑城跡及びその関連遺構、遺物等に関する諸調査の指導、評価、保存等の検討に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、5年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、第2条に掲げる事項について、専門的かつ詳細な調査及び検討を行うため、必要に応じて専門部会を設置することができる。

2 専門部会の部会員は、委員長が指名した者をもって充てる。

3 専門部会において調査及び検討した事項は、委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日教委告示第5号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

山県市大桑城跡調査検討委員会設置要綱

令和2年3月25日 教育委員会告示第5号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会告示第5号
令和3年8月31日 教育委員会告示第5号