○山県市監査委員事務局規程
令和2年3月19日
監査委員告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、山県市監査委員条例(平成15年山県市条例第19号)第2条の規定に基づき、山県市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に監査係を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 監査係に係長を置く。
3 前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、事務局に主幹及び局長補佐を、係に主査、主任及び主事を置くことができる。
4 主幹、局長補佐、係長、主査、主任及び主事は、書記をもって充てる。
(所掌事務)
第4条 監査係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の庶務に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 監査基準に関すること。
(5) 定期監査、行政監査、随時監査及び財政援助団体等に対する監査に関すること。
(6) 例月現金出納検査及び公金の収納等の監査に関すること。
(7) 決算審査、基金の運用状況審査、健全化判断比率審査及び資金不足比率審査に関すること。
(8) 請求監査及び要求監査に関すること。
(9) 情報の公開及び個人情報保護に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、監査に関すること。
(職務)
第5条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
3 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。
4 所属職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務の専決)
第6条 事務局長が専決できる事項は、市長の事務部局の課長の例による。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務、職員の服務等については、市長の事務部局の例による。
2 前項の規定により難い場合は、監査委員がその都度定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。