○山県市地籍調査作業規程
令和2年1月29日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条第2項及び第6条の4第2項の規定に基づき、市が行う地籍調査に関する作業方法について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 地籍調査の実施に当たっては、法第3条第2項の規定に基づく地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
○山県市地籍調査作業規程
令和2年1月29日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条第2項及び第6条の4第2項の規定に基づき、市が行う地籍調査に関する作業方法について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 地籍調査の実施に当たっては、法第3条第2項の規定に基づく地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。