○山県市新型インフルエンザ等警戒本部設置要綱

令和2年3月19日

訓令甲第6号

(設置)

第1条 山県市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置しない未発生期において、新型インフルエンザ等の感染拡大による被害の防止を図るために、山県市新型インフルエンザ等警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 警戒本部は、次の事項について、協議するものとする。

(1) 新型インフルエンザ等の情報の共有に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等の対策の検討及び推進に関すること。

(3) 関係部局間の調整に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 警戒本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、又は代理する。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者その他市長が特に必要と認める者をもって充てる。

(会議)

第4条 本部長は、必要に応じて警戒本部の会議を招集し、その議長となる。

(事務局)

第5条 警戒本部の事務局は、健康介護課に置く。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、警戒本部の設置に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(警戒本部の名称の読替え)

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症の感染拡大による被害の防止を図る場合においては、警戒本部の名称を山県市新型コロナウイルス感染症警戒本部と読み替えることができる。

(令和3年3月22日訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

地方創生監 議会事務局長 総務課長 企画財政課長 税務課長 市民環境課長 福祉課長 子育て支援課長 健康介護課長 農林畜産課長 建設課長 まちづくり・企業支援課長 水道課長 会計管理者 学校教育課長 生涯学習課長 美山支所長 伊自良支所長

山県市新型インフルエンザ等警戒本部設置要綱

令和2年3月19日 訓令甲第6号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月19日 訓令甲第6号
令和3年3月22日 訓令甲第3号