○山県市議会政務活動費の交付に関する規則

令和2年4月24日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市議会政務活動費の交付に関する条例(令和2年山県市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により、議長を経由して通知するものとする。

(交付請求)

第4条 議員は、政務活動費の交付日の10日前までに、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(研修視察等について)

第5条 議員は、政務活動費の支出を伴う研修視察等を行ったときは、その都度速やかに研修視察等報告書(様式第4号)を議長に提出しなければならない。

(収支報告書等)

第6条 議員は、条例第6条第1項に規定する収支報告書(様式第5号)を議長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項に規定する領収書又はこれに準じる書類は、領収書貼付用紙(様式第6号)に貼り付けなければならない。

(収支報告書等の写しの送付)

第7条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書及び領収書貼付用紙の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿の整理保管)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これらを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市議会政務活動費の交付に関する規則

令和2年4月24日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)