○山県市地域おこし協力隊員設置要綱

令和2年3月31日

告示第57号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行する本市において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材の確保が重要であり、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活力維持及び地域の魅力再発見につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号総務事務次官通知)に基づき地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を置く。

(職務)

第2条 隊員は、地域力の維持及び強化に資する次に掲げる活動を行う。

(1) 地域コミュニティへの参加及び維持活動

(2) 食資源、観光資源など地域資源の発掘及び地域ブランドづくり活動

(3) 地域間交流及び移住・定住の促進に関する活動

(4) 地域おこしの支援

(5) 住民の生活支援

(6) その他、地域の活力維持及び地域の魅力再発見に資するため必要な活動

(身分)

第3条 隊員は、山県市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年山県市規則第3号)で定める職種で任用された者とする。

(辞令及び任期)

第4条 隊員は、山県市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年山県市規則第8号)により次の各号の要件を全て満たす者のうちから、市長が辞令を交付する。

(1) 任用される前に本市の区域内に住所を定めたことがない者

(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者

(3) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱があり、地域に溶け込む意思があると認められた者

2 隊員の任期は、任用された年度の3月31日までの1年以内とし、最長3年まで延長できるものとする。

(配置)

第5条 隊員は、市長が必要と認める地域に配置する。

(身分証明書等の携行等)

第6条 隊員は、職務を遂行するときは、山県市地域おこし協力隊員身分証(様式第1号)を常に携行し、関係者から請求があったときは、これを提示しなけれならない。

(業務等の報告)

第7条 隊員は、その職務の概要その他必要と認める事項を記載した活動報告書(様式第2号)を作成し、毎月10日までに、前月分について市長に報告する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時活動報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、隊員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市地域おこし協力隊員設置要綱

令和2年3月31日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)