○山県市成年後見制度利用促進協議会設置要綱
令和2年4月1日
告示第58号
(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく成年後見制度の利用の促進に関し、権利擁護支援のための地域連携ネットワークの構築を図るため、山県市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 山県市成年後見支援センターが実施する事業の運営及び評価に関すること。
(2) 成年後見制度の利用の促進に関すること。
(3) 成年後見制度に関わる関係機関との連携体制整備に関すること。
(4) 認知症の症状、知的障がい、精神上の障がい等のある者の権利擁護に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 岐阜県弁護士会に属する者
(2) 岐阜県司法書士会に属する者
(3) 岐阜県社会福祉士会に属する者
(4) 医療施設において医療に関する相談業務に従事する者
(5) 山県市社会福祉協議会の職員
(6) 山県市地域包括支援センターの職員
(7) 山県市障害者自立支援推進協議会の委員
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集しその議長となる。ただし、会長が選任されていない場合は、市長が招集する。
2 協議会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事で議決を要するものは、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た個人情報その他秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。