○山県市成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない者が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。

(山県市成年後見支援センター)

第2条 成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)を実施するため、山県市成年後見支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターは、事業の実施に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 成年後見制度に関する相談及び利用支援

(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発

(3) 市民後見人(一般市民が受任する成年後見人をいう。)の養成

(4) 後見人等に対する活動支援

(5) 市長申立てに関する手続支援

(6) 成年後見制度に係る関係機関、関係団体等との連携及び調整

(7) センターの運営に関する事務

(8) その他、センターの運営に関し必要な業務

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、山県市とする。

2 事業の実施に当たっては、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営を確保することができると認められる社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、民間事業者等に委託するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、山県市内に在住又はこれに準ずる者とする。

(職員の配置)

第5条 センターには、運営を統括する所長を置くとともに、事業を実施するために必要な職員を配置しなければならない。

(個人情報の保護)

第6条 センターの職員(以下「職員」という。)は、利用者及び利用者の親族等関係者のプライバシーに十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(実施報告)

第7条 民間事業者等は、事業が完了したときは、事業実績報告書を作成し速やかに市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

山県市成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第59号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月31日 告示第59号