○山県市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限等に関する要綱

令和2年6月5日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する現に軽自動車税(種別割)の滞納がないことを証明するに足る書面(以下「納税証明書」という。)の有効期限等に関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、次に掲げる納税証明書については、納税証明書の有効期限を当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。

(1) 口座振替等により納付される軽自動車税(種別割)で、納付結果が判明しない期間中に交付する前年度の納税証明書

(2) 口座振替等により納付される軽自動車税(種別割)で、納付結果確認後毎年度当初に郵送する納税証明書

(交付)

第3条 市長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)の交付申請等があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査手続に支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、前年度までの納付状況に基づき当該延長納税証明書を交付することができる。

この告示は、公表の日から施行する。

山県市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限等に関する要綱

令和2年6月5日 告示第92号

(令和2年6月5日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月5日 告示第92号