○山県市自主防災組織等活動費補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第48号

山県市自主防災組織活動費補助金等交付要綱(平成18年山県市告示第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災組織等が行う防災訓練、研修及び防災資機材の購入に要する経費に対し、補助金の交付の措置を講ずることにより、自主防災組織等の防災体制の充実及び市民の防災意識の高揚を図り、地域防災力の強化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 市内の自治会又は地縁による団体を単位として防災・減災又は災害救助(以下「防災等」という。)を目的に組織された団体

(2) NPO法人 市内に主たる事務所を設置する防災等を主目的とした特定非営利活動法人

(3) 自主防災組織等 自主防災組織及びNPO法人

(4) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構から防災士の認証を受けた者で、NPO法人に所属している者

(5) 学校等 市内に所在する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、保育園及び公民館

(6) 要配慮者利用施設 市内に所在し、高齢者、障がい者、乳幼児、その他特に防災上の配慮を要する者の利用する施設

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業とする。

(1) 防災訓練事業 自主防災組織、学校等及び要配慮者利用施設が、防災等のためNPO法人が派遣する防災士の指導により実施する訓練又はNPO法人が防災等のため実施する訓練

(2) 研修事業 自主防災組織、学校等又は要配慮者利用施設が、防災等のためNPO法人が派遣する防災士の指導により実施する研修又はNPO法人が防災等のため実施する研修

(3) 防災資機材購入事業 自主防災組織等が、防災等のため実施する資機材の購入(ただし、自主防災組織が、NPO法人が派遣する防災士の指導により第1号又は前号に掲げる事業を年1回以上行わない場合又は避難所用資機材の購入については、自治会の集会所等を避難所として使用する計画がない場合を除く。)

(補助対象者及び補助対象経費)

第4条 補助事業の交付対象者は、防災訓練事業、研修事業及び防災資機材購入事業を実施する自主防災組織等並びに防災訓練事業及び研修事業に防災士を派遣するNPO法人とする。

2 補助事業の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1から別表第3に掲げる経費とする。ただし、別表第1及び別表第2については、自主防災組織がNPO法人から派遣される防災士の費用弁償及び講師謝礼を補助対象経費とする場合、当該NPO法人は、当該防災士の費用弁償及び講師謝礼を補助対象経費とすることはできないものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 防災訓練事業 補助対象経費の合計額の2分の1以内の額で、1団体が行う別表1左欄に掲げる防災訓練1回につき10,000円を限度とする。ただし、複数の区分の防災訓練を同日に実施する場合は、同表左欄に掲げる防災訓練の区分数に10,000円を乗じた額を限度とする。

(2) 研修事業 補助対象経費の合計額の2分の1以内の額で、1団体が行う別表2左欄に掲げる研修1回につき10,000円を限度とする。ただし、複数の区分の研修を同日に実施する場合は、同表左欄に掲げる研修の区分数に10,000円を乗じた額を限度とする。

(3) 防災資機材購入事業 補助対象経費の合計額の3分の2以内の額で、1団体一の年度につき200,000円を限度とする。

2 補助事業に次に掲げる収入があるときは、その収入となるべき額を除して得た額を補助対象経費とする。

(1) 国、県、市の負担金又は補助金

(2) 他の団体、法人等からの寄附金又は助成金

3 第3条第1号及び第2号に掲げる事業は、補助対象経費が5,000円未満の場合、同条第3号に掲げる事業は、補助対象経費が10,000円未満の場合には、補助金を交付しないものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、自主防災組織等活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書の写し

(4) 防災資機材の収納場所位置図(防災資機材購入事業に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、自主防災組織等活動費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後、速やかに自主防災組織等活動費補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 領収書の写し

(4) 補助事業に係る写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付確定)

第9条 市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助事業者に対して自主防災組織等活動費補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の補助金の交付確定を受けた補助事業者は、自主防災組織等活動費補助金請求書(様式第5号)により、市長に補助金の請求を行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

防災訓練事業の区分

補助対象経費

(1) 消火訓練

(2) 救出・救助訓練

(3) 避難・誘導訓練

(4) 炊き出し・給水訓練

(5) 災害図上訓練

(6) 避難所運営訓練

(7) 情報収集・伝達訓練

(8) その他市長が必要と認めたもの

費用弁償、消耗品費、会議費(食事費、酒類の購入費等を除く。)、印刷製本費、通信運搬費、手数料、講師謝礼、原材料費

別表第2(第4条関係)

研修事業の区分

補助対象経費

(1) 防災講演会

(2) 地区防災計画策定のための研修会

(3) 防災士の資質向上のための研修会

(4) その他市長が必要と認めたもの

費用弁償、消耗品費、会議費(食事費、酒類の購入費等を除く。)、印刷製本費、通信運搬費、手数料、講師謝礼、原材料費

別表第3(第4条関係)

防災資機材購入事業の区分

補助対象経費

(1) 消火用資機材

小型可搬式動力ポンプ、消火用バケツ等

(2) 救出・障害物除去用資機材

スコップ、つるはし、掛矢、バール、のこぎり、ボルトクリッパー、リヤカー、ハイジャッキ、チェンソー、エンジンカッター、排水ポンプ、燃料携行缶等

(3) 救護用資機材

救急医療セット、担架等

(4) 情報伝達用資機材

トランジスターラジオ、ハンドマイク、トランシーバー等

(5) 避難誘導用資機材

トラロープ、ヘルメット、誘導旗、ライト、車椅子等

(6) 避難所用資機材

避難所用資機材保管倉庫、発電機、投光器、コードリール、簡易トイレ、毛布、備蓄用食糧、炊飯装置、給水用水槽、給水用ポリ袋、ろ過機、ポリ容器、テント、防水シート等

(7) その他市長が必要と認めたもの


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山県市自主防災組織等活動費補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)