○山県市委託型地域おこし協力隊員設置要綱
令和2年7月6日
告示第105号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行する本市において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材の確保が重要であり、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活力維持及び地域の魅力再発見につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、特定の課題を解決するとともに、起業に向けた自由な活動を促進するため委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委託型隊員は、市と委託契約をし、次に掲げる業務を行う。
(1) 市の特定の課題を解決するために必要な地域協力活動
(2) 委託型隊員からの提案に基づく地域おこし活動や市の施策の推進に関する活動
(委嘱及び任期)
第3条 委託型隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
(1) 委嘱される前に本市の区域内に住所を定めたことがない者
(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者
(3) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱があり、地域に溶け込む意思があると認められた者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
2 委託型隊員の任期は、委嘱された年度の3月31日までの1年以内とし、最長3年まで延長できるものとする。
(配置)
第4条 委託型隊員は、市長が必要と認める地域に配置する。
(身分証明書等の携行等)
第5条 委託型隊員は、職務を遂行するときは、山県市委託型地域おこし協力隊員身分証(様式第1号)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(服務)
第6条 委託型隊員は、この要綱その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 委託型隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委託型隊員は、委嘱期間の途中で退任したとき又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に活動報告書及び業務日誌を提出するものとする。
(委託料等)
第8条 市長は、前条第1項に規定する活動報告書及び業務日誌の内容を審査し、適正と認められるときは、委託型隊員に対し、地域協力活動の対価として委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は、基本月額262,116円とする。
3 その他、推進要綱に基づく活動については、予算の範囲内において必要経費を支払うものとする。
4 支払日は、委託型隊員が活動した月の翌月25日までとする。ただし、前条第1項に規定する活動報告書及び業務日誌が提出されない場合は、この限りでない。
(解嘱)
第9条 市長は、委託型隊員が次の各号いずれかに該当する場合は、当該委託型隊員を解嘱することができる。
(1) 法令若しくはこの要綱の規定に違反し、又は委託型隊員活動を怠ったとき。
(2) 委託型隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 地域協力活動を怠ったとき。
(4) 地域協力活動の内容が不適切であると認められるとき。
(5) 自己の都合により解嘱の申出をしたとき。
(6) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行が困難になったとき。
(7) 市と協議することなく、住民票を異動したとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委託型隊員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった委託型隊員における活動期間の延長)
2 新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった委託型隊員(令和元年度から3年度までに委嘱された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、市が活動期間の延長が必要と認めた場合には、活動期間を2年を上限として延長することができることとする。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日告示第131号)
この告示は、公表の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。
附則(令和5年7月11日告示第115号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年2月27日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。