○山県市平和資料貸出事業実施要綱

令和2年7月8日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、市が保有する平和資料を市民等に貸し出すことにより、山県市非核平和都市宣言(平成30年山県市宣言)の理念に基づき、非核平和都市の実現に寄与することを目的とする。

(貸出対象者)

第2条 平和資料の貸出しを受けることができる者は、市内に在住、在勤又は在学する者とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(貸出期間)

第3条 平和資料の貸出期間は、貸出しをした日から14日以内とする。ただし、市長が特に認めたときは、当該貸出期間を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、貸出しを受けようとする平和資料を市が使用するときは、貸出期間を短縮し、又は貸出しをしないことができる。

(貸出申請等)

第4条 平和資料の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の7日前までに、山県市平和資料貸出申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、貸出しの可否を決定し、山県市平和資料貸出決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用料等)

第5条 平和資料の使用料は、無料とする。ただし、貸出期間中の平和資料の維持管理、運搬等に要する費用は、平和資料の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(遵守事項)

第6条 使用者は、平和資料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、平和資料の貸出しを受ける権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 使用者は、平和資料を営利の目的又は平和資料の趣旨に反する目的に使用してはならない。

(取消し)

第7条 市長は、使用者が前条に規定する遵守事項に違反したときは、貸出しの決定を取り消し、直ちにその返却を求めることができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意若しくは重大な過失により平和資料を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市平和資料貸出事業実施要綱

令和2年7月8日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年7月8日 告示第107号
令和4年3月29日 告示第52号