○山県市プレミアム付商品券「やまがたエール商品券」事業実施要綱

令和2年7月13日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための活動自粛に伴う家計負担や地域経済への影響を鑑み、新たな生活様式に向け家計を支援するとともに、市内における消費を喚起するため、山県市プレミアム付商品券「やまがたエール商品券」(以下「商品券」という。)の発行、販売等の事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商品券 前条の目的を達成するために、市が発行するプレミアム額を付加した使用期限付の券をいう。

(2) 購入対象者 令和2年7月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)

(3) 購入引換券 市が交付するやまがたエール商品券購入引換券(様式第1号)をいう。

(4) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(5) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(購入引換券の交付)

第3条 市は、本事業の実施に当たり、特別な事情があるものを除き、購入引換券を世帯主に交付する。

2 購入引換券の紛失及び滅失、盗難その他いかなる理由があっても、購入引換券の再交付はしないものとする。

(商品券の販売)

第4条 商品券の額面等は、次の表のとおりとする。

商品券

1枚当たりの額面

販売額

飲食店用10,000円分

500円

5,000円

飲食店以外用10,000円分

1,000円

7,000円

2 商品券の販売は、1世帯当たり前項の商品券各1セットを限度とする。

3 商品券の販売期間は、令和2年8月1日から令和2年8月31日までとし、詳細な販売日時については、市が別に定める。

4 前項の販売期間に販売数が購入対象者数に達しなかった場合は、第2項の規定にかかわらず、必要に応じて2次販売を行うものとする。

5 購入対象者は、市が別に指定した場所において当該購入対象者に交付された購入引換券を提出することにより、商品券を購入することができる。

(商品券の使用範囲等)

第5条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、令和2年8月1日から令和2年12月31日までとする。

3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 商品券は、購入した本人又は使者に限り使用することができる。

6 商品券は、次に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課

7 購入対象者が商品券を受理した後に紛失、滅失又は盗難された商品券は無効とする。この場合において、再交付も認めないものとする。

(特定事業者の登録等)

第6条 市は、別に作成するやまがたエール商品券取扱店舗取扱要項(以下「取扱要項」という。)を山県まちづくり振興券交付事業実施要綱(平成24年山県市告示第24号)第5条により登録された事業者(以下「振興券取扱店」という。)等に周知し、当該事業の特定事業者となることを希望しない旨の連絡を受けた振興券取扱店を除いた振興券取扱店を特定事業者として登録する。

(特定事業者の責務)

第7条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において商品券の受取を拒んではならない。

(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。

(3) 市と適切な連携体制を構築すること。

(4) その他取扱要項に定める事項を遵守しなければならない。

2 市は、特定事業者が取扱要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(商品券の換金手続)

第8条 市は、特定取引において特定事業者に対し商品券が使用された場合は、当該特定事業者にその券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、やまがたエール商品券換金請求書(様式第2号)に、第5条第2項に規定する使用期間内に使用された特定取引において受け取った商品券を添えて市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、その額面に相当する金額を支払うものとする。

4 特定事業者は、市に対し、市が商品券を発行した翌日から令和3年3月1日までに商品券の換金を申し出なければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(商品券に関する周知等)

第9条 市長は、商品券事業の実施に当たり、購入対象者の要件、販売開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(購入が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、購入対象者から第4条第3項の販売期間に同条第5項の規定による購入が行われなかった場合、購入対象者が商品券の購入を辞退したものとみなす。

(補則)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市プレミアム付商品券「やまがたエール商品券」事業実施要綱

令和2年7月13日 告示第108号

(令和2年7月13日施行)