○山県市障害児通所支援事業所継続支援事業補助金交付要綱

令和2年9月7日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、岐阜県(以下「県」という。)が発令した新型コロナウイルス感染症非常事態宣言に伴う指定障害児通所支援事業所(以下「事業所」という。)に対する休業要請又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定による事業所に対する施設の使用制限等の要請(以下「休業要請」と総称する。)の後の、事業所が行う障害児に対する継続的な支援に支障が生じないように補助金を交付することを目的とする。

(対象事業等)

第2条 補助の対象は、休業要請前から障害児通所支援給付費の支給決定を受けていた市の児童が、県からの休業要請に伴い、令和2年4月11日から同年5月31日までの事業期間(休業要請が解除された後の期間を含む。)において、本来の支援利用予定日に支援を利用しなかった場合とする。

2 補助金の額は、前項の日数に、別表第1及び別表第2に規定する基準額を乗じて得た額を予算の範囲内で補助するものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする事業所は、山県市障害児通所支援事業所継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に山県市障害児通所支援事業所継続支援事業補助金交付に係る個票(様式第2号)を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定等)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等の交付を決定し、山県市障害児通所支援事業所継続支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請書を提出した事業所に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 実績報告は、交付申請をもってこれを行ったものとみなす。

(額の確定)

第6条 補助金の額の確定は、交付決定をもってこれを行ったものとみなす。

(補助金の交付方法)

第7条 交付決定を受けた事業所は、補助金の交付の請求をしようとするときは、山県市障害児通所支援事業所継続支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月11日から適用する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助基準額(事業所所在地が岐阜市、大垣市、多治見市、美濃加茂市、各務原市及び可児市以外の市町村の場合)

種別

区分

基準額(円)

サービス項目コード

放課後等デイサービス

開所時間減算適用外の場合

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

※注1

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

7,920

1211

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

5,320

1221

(三)利用定員が21人以上の場合

4,120

1231

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

7,300

1901

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,860

1981

(三)利用定員が21人以上の場合

3,760

2061

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が5人の場合

20,360

1411

(二)利用定員が6人の場合

17,040

1441

(三)利用定員が7人の場合

14,650

1451

(四)利用定員が8人の場合

12,870

1461

(五)利用定員が9人の場合

11,490

1471

(六)利用定員が10人の場合

10,380

1421

(七)利用定員が11人以上の場合

8,090

1431

共生型放課後等デイサービスの場合

5,540

2441

基準該当放課後等デイサービスの場合 ※注2

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

6,580

2467

(2)基準該当放課後等デイサービス(Ⅱ)の場合

5,540

2493

配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,540

9211

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,720

9221

(三)利用定員が21人以上の場合

2,880

9231

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,110

C337

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,400

C481

(三)利用定員が21人以上の場合

2,630

C625

基準該当放課後等デイサービスの場合

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

4,610

C781

児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,540

E577

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,720

E721

(三)利用定員が21人以上の場合

2,880

E865

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,110

F010

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,400

F154

(三)利用定員が21人以上の場合

2,630

F298

基準該当放課後等デイサービスの場合

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

4,610

F454

児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

8,040

1217

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

5,400

1227

(三)利用定員が21人以上の場合

4,180

1237

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

7,420

1937

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,940

2017

(三)利用定員が21人以上の場合

3,820

2097

配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,630

9217

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,780

9227

(三)利用定員が21人以上の場合

2,930

9237

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,190

C373

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,460

C517

(三)利用定員が21人以上の場合

2,670

C661

児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,630

E613

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,780

E757

(三)利用定員が21人以上の場合

2,930

E901

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,190

F046

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,460

F190

(三)利用定員が21人以上の場合

2,670

F334

開所時間が4時間未満の場合(開所時間減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

※注1

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,540

1212

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,720

1222

(三)利用定員が21人以上の場合

2,880

1232

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,110

1903

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,400

1983

(三)利用定員が21人以上の場合

2,630

2063

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が5人の場合

14,250

1412

(二)利用定員が6人の場合

11,930

1442

(三)利用定員が7人の場合

10,260

1452

(四)利用定員が8人の場合

9,010

1462

(五)利用定員が9人の場合

8,040

1472

(六)利用定員が10人の場合

7,270

1422

(七)利用定員が11人以上の場合

5,660

1432

共生型放課後等デイサービスの場合

3,880

2443

基準該当放課後等デイサービスの場合 ※注2

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

4,610

2469

(2)基準該当放課後等デイサービス(Ⅱ)の場合

3,880

2495

配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

3,880

9212

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,600

9222

(三)利用定員が21人以上の場合

2,020

9232

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

3,580

C339

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,380

C483

(三)利用定員が21人以上の場合

1,840

C627

基準該当放課後等デイサービスの場合

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

3,230

C783

児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

3,880

E579

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,600

E723

(三)利用定員が21人以上の場合

2,020

E867

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

3,580

F012

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,380

F156

(三)利用定員が21人以上の場合

1,840

F300

基準該当放課後等デイサービスの場合

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

3,230

F456

児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,630

1218

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,780

1228

(三)利用定員が21人以上の場合

2,930

1238

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,190

1939

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,460

2019

(三)利用定員が21人以上の場合

2,670

2099

配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

3,940

9218

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,650

9228

(三)利用定員が21人以上の場合

2,050

9238

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

3,630

C375

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,420

C519

(三)利用定員が21人以上の場合

1,870

C663

児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

3,940

E615

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,650

E759

(三)利用定員が21人以上の場合

2,050

E903

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

3,630

F048

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,420

F192

(三)利用定員が21人以上の場合

1,870

F336

開所時間が4時間以上6時間未満の場合(開所時間減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

※注1

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

6,730

1215

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,520

1225

(三)利用定員が21人以上の場合

3,500

1235

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

6,210

1905

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,130

1985

(三)利用定員が21人以上の場合

3,200

2065

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が5人の場合

17,310

1415

(二)利用定員が6人の場合

14,480

1443

(三)利用定員が7人の場合

12,450

1453

(四)利用定員が8人の場合

10,940

1463

(五)利用定員が9人の場合

9,770

1473

(六)利用定員が10人の場合

8,820

1425

(七)利用定員が11人以上の場合

6,880

1435

共生型放課後等デイサービスの場合

4,710

2445

基準該当放課後等デイサービスの場合 ※注2

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

5,590

2471

(2)基準該当放課後等デイサービス(Ⅱ)の場合

4,710

2497

配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,710

9215

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,160

9225

(三)利用定員が21人以上の場合

2,450

9235

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,340

C341

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,890

C485

(三)利用定員が21人以上の場合

2,240

C629

基準該当放課後等デイサービスの場合

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

3,920

C785

児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,710

E581

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,160

E725

(三)利用定員が21人以上の場合

2,450

E869

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,340

F014

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,890

F158

(三)利用定員が21人以上の場合

2,240

F302

基準該当放課後等デイサービスの場合

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

3,920

F458

児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

6,830

1219

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,590

1229

(三)利用定員が21人以上の場合

3,550

1239

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

6,310

1941

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,200

2021

(三)利用定員が21人以上の場合

3,250

2101

配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,790

9219

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,210

9229

(三)利用定員が21人以上の場合

2,490

9239

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,410

C377

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,940

C521

(三)利用定員が21人以上の場合

2,270

C665

児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,790

E617

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,210

E761

(三)利用定員が21人以上の場合

2,490

E905

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,410

F050

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,940

F194

(三)利用定員が21人以上の場合

2,270

F338

児童発達支援

開所時間減算適用外の場合

児童発達支援センターで行う場合

障害児(難聴児及び重症心身障害児を除く。)の場合

(一)利用定員が30人以下の場合

10,850

1111

(二)利用定員が31人以上40人以下の場合

10,040

1131

(三)利用定員が41人以上50人以下の場合

9,290

1151

(四)利用定員が51人以上60人以下の場合

8,580

1171

(五)利用定員が61人以上70人以下の場合

8,290

1191

(六)利用定員が71人以上80人以下の場合

8,030

1211

(七)利用定員が81人以上の場合

7,770

1231

難聴児の場合

(一)利用定員が20人以下の場合

13,830

1311

(二)利用定員が21人以上30人以下の場合

11,900

1321

(三)利用定員が31人以上40人以下の場合

10,740

1331

(四)利用定員が41人以上の場合

9,740

1341

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が15人以下の場合

13,300

1411

(二)利用定員が16人以上20人以下の場合

10,390

1421

(三)利用定員が21人以上の場合

9,230

1431

児童発達支援センター以外で行う場合

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

主に未就学児の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

8,300

1511

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

5,590

1521

(三)利用定員が21人以上の場合

4,350

1531

上記以外の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

7,060

2490

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,670

2570

(三)利用定員が21人以上の場合

3,610

2642

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が5人の場合

20,960

1611

(二)利用定員が6人の場合

17,550

1641

(三)利用定員が7人の場合

15,090

1651

(四)利用定員が8人の場合

13,250

1661

(五)利用定員が9人の場合

11,830

1671

(六)利用定員が10人の場合

10,680

1621

(七)利用定員が11人以上の場合

8,360

1631

共生型児童発達支援の場合

5,620

2930

基準該当児童発達支援の場合

※注3

(1)基準該当児童発達支援(Ⅰ)の場合

6,670

2950

(2)基準該当児童発達支援(Ⅱ)の場合

5,620

2970

児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

主に未就学児の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

8,420

1787

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

5,670

1795

(三)利用定員が21人以上の場合

4,410

1803

上記以外の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

7,180

2526

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,750

2606

(三)利用定員が21人以上の場合

3,670

2678

開所時間が4時間未満の場合(開所時間減算適用の場合)

児童発達支援センターで行う場合

障害児(難聴児及び重症心身障害児を除く。)の場合

(一)利用定員が30人以下の場合

7,600

1113

(二)利用定員が31人以上40人以下の場合

7,030

1133

(三)利用定員が41人以上50人以下の場合

6,500

1153

(四)利用定員が51人以上60人以下の場合

6,010

1173

(五)利用定員が61人以上70人以下の場合

5,800

1193

(六)利用定員が71人以上80人以下の場合

5,620

1213

(七)利用定員が81人以上の場合

5,440

1233

難聴児の場合

(一)利用定員が20人以下の場合

9,680

1312

(二)利用定員が21人以上30人以下の場合

8,330

1322

(三)利用定員が31人以上40人以下の場合

7,520

1332

(四)利用定員が41人以上の場合

6,820

1342

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が15人以下の場合

9,310

1412

(二)利用定員が16人以上20人以下の場合

7,270

1422

(三)利用定員が21人以上の場合

6,460

1432

児童発達支援センター以外で行う場合

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

主に未就学児の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,810

1512

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,910

1522

(三)利用定員が21人以上の場合

3,050

1532

上記以外の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,940

2494

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,270

2574

(三)利用定員が21人以上の場合

2,530

2646

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が5人の場合

14,670

1612

(二)利用定員が6人の場合

12,290

1642

(三)利用定員が7人の場合

10,560

1652

(四)利用定員が8人の場合

9,280

1662

(五)利用定員が9人の場合

8,280

1672

(六)利用定員が10人の場合

7,480

1622

(七)利用定員が11人以上の場合

5,850

1632

共生型児童発達支援の場合

3,930

2934

基準該当児童発達支援の場合

※注3

(1)基準該当児童発達支援(Ⅰ)の場合

4,670

2952

(2)基準該当児童発達支援(Ⅱ)の場合

3,930

2972

児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)主に未就学児の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,890

1788

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,970

1796

(三)利用定員が21人以上の場合

3,090

1804

(2)上記以外の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,030

2530

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,330

2610

(三)利用定員が21人以上の場合

2,570

2682

開所時間が4時間以上6時間未満の場合(開所時間減算適用の場合)

児童発達支援センターで行う場合

障害児(難聴児及び重症心身障害児を除く。)の場合

(一)利用定員が30人以下の場合

9,220

1701

(二)利用定員が31人以上40人以下の場合

8,530

1709

(三)利用定員が41人以上50人以下の場合

7,900

1717

(四)利用定員が51人以上60人以下の場合

7,290

1725

(五)利用定員が61人以上70人以下の場合

7,050

1733

(六)利用定員が71人以上80人以下の場合

6,830

1741

(七)利用定員が81人以上の場合

6,600

1749

難聴児の場合

(一)利用定員が20人以下の場合

11,760

1757

(二)利用定員が21人以上30人以下の場合

10,120

1761

(三)利用定員が31人以上40人以下の場合

9,130

1765

(四)利用定員が41人以上の場合

8,280

1769

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が15人以下の場合

11,310

1773

(二)利用定員が16人以上20人以下の場合

8,830

1777

(三)利用定員が21人以上の場合

7,850

1781

児童発達支援センター以外で行う場合

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

主に未就学児の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

7,060

1785

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,750

1793

(三)利用定員が21人以上の場合

3,700

1801

上記以外の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

6,000

2498

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,970

2578

(三)利用定員が21人以上の場合

3,070

2650

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が5人の場合

17,820

1615

(二)利用定員が6人の場合

14,920

1643

(三)利用定員が7人の場合

12,830

1653

(四)利用定員が8人の場合

11,260

1663

(五)利用定員が9人の場合

10,060

1673

(六)利用定員が10人の場合

9,080

1625

(七)利用定員が11人以上の場合

7,110

1635

共生型児童発達支援の場合

4,780

2938

基準該当児童発達支援の場合

※注3

(1)基準該当児童発達支援(Ⅰ)の場合

5,670

2954

(2)基準該当児童発達支援(Ⅱ)の場合

4,780

2974

児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)主に未就学児の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

7,160

1789

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,820

1797

(三)利用定員が21人以上の場合

3,750

1805

(2)上記以外の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

6,100

2534

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,040

2614

(三)利用定員が21人以上の場合

3,120

2686

医療型児童発達支援

開所時間減算適用外の場合

医療型児童発達支援センターで行う場合

肢体不自由児の場合

3,880

1111

重症心身障害児の場合

5,000

1121

指定発達支援医療機関で行う場合

肢体不自由児の場合

3,370

1211

重症心身障害児の場合

4,490

1221

開所時間が4時間未満の場合(開所時間減算適用の場合)

医療型児童発達支援センターで行う場合

肢体不自由児の場合

2,720

1112

重症心身障害児の場合

3,500

1122

指定発達支援医療機関で行う場合

肢体不自由児の場合

2,360

1212

重症心身障害児の場合

3,140

1222

開所時間が4時間以上6時間未満の場合(開所時間減算適用の場合)

医療型児童発達支援センターで行う場合

肢体不自由児の場合

3,300

1131

重症心身障害児の場合

4,250

1135

指定発達支援医療機関で行う場合

肢体不自由児の場合

2,860

1213

重症心身障害児の場合

3,820

1223

注1:放課後等デイサービスにおける「障害児(重度心身障害児を除く。)の場合」は、「厚生労働大臣が定める施設基準を定める件(平成24年厚生労働省告示第269号。以下「平24厚労告269」という。)に規定する人員基準、障害児の障害種別及び利用定員に応じ、次のとおり区分1と区分2に区分する。

・「(1)区分1の場合」は、次の①及び②又は③を満たすものをいう。

①岐阜県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年12月26日条例第82号。以下「岐阜県指定通所基準」という。)第67条第1項第1号に掲げる基準を満たしていること。

②障害児のうち食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの及び平24厚労告269別表第2に掲げる項目欄の区分に応じ、その項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が13点以上であると市町村が認めた障害児(以下「指標該当児」という。)の占める割合が全体の数の50%以上であること。

③岐阜県指定通所基準第67条第3項に規定する基準を満たしていること。

・「(2)区分2の場合」は、次の①及び②のいずれにも満たすものをいう。

①「(1)区分1の場合」の①に同じ。

②障害児のうち食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの及び指標該当児の占める割合が50%未満であること。

注2:放課後等デイサービスにおける「基準該当放課後等デイサービスの場合」は、次のとおり(Ⅰ)と(Ⅱ)に区分する。

・「(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合」は、岐阜県指定通所基準第72条の2の2から第72条の4までに規定する基準に適合する基準該当放課後等デイサービス事業所であること。

・「(2)基準該当放課後等デイサービス(Ⅱ)の場合」は、岐阜県指定通所基準第72条の4において準用する第55条の10から第55条の12までに規定する基準該当放課後等デイサービス事業所であること。

注3:児童発達支援における「基準該当児童発達支援の場合」は、次のとおり(Ⅰ)と(Ⅱ)に区分する。

・「(1)基準該当児童発達支援(Ⅰ)の場合」は、岐阜県指定通所基準第55条の6から第55条の9までに規定する基準に適合する基準該当発達支援事業所であること。

・「(2)基準該当児童発達支援(Ⅱ)の場合」は、岐阜県指定通所基準第55条の10から第55条の12までに規定する基準該当発達支援事業所であること。

別表第2(第2条関係)

補助基準額(事業所所在地が岐阜市の場合)

種別

区分

基準額(円)

サービス項目コード

放課後等デイサービス

開所時間減算適用外の場合

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

※注1

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

8,205

1211

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

5,511

1221

(三)利用定員が21人以上の場合

4,268

1231

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

7,562

1901

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

5,034

1981

(三)利用定員が21人以上の場合

3,895

2061

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が5人の場合

21,296

1411

(二)利用定員が6人の場合

17,823

1441

(三)利用定員が7人の場合

15,323

1451

(四)利用定員が8人の場合

13,462

1461

(五)利用定員が9人の場合

12,018

1471

(六)利用定員が10人の場合

10,857

1421

(七)利用定員が11人以上の場合

8,462

1431

共生型放課後等デイサービスの場合

5,794

2441

基準該当放課後等デイサービスの場合 ※注2

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

6,882

2467

(2)基準該当放課後等デイサービス(Ⅱ)の場合

5,794

2493

配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,739

9211

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,853

9221

(三)利用定員が21人以上の場合

2,983

9231

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,293

C337

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,522

C481

(三)利用定員が21人以上の場合

2,724

C625

基準該当放課後等デイサービスの場合

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

4,822

C781

児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,739

E577

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,853

E721

(三)利用定員が21人以上の場合

2,983

E865

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,293

F010

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,522

F154

(三)利用定員が21人以上の場合

2,724

F298

基準該当放課後等デイサービスの場合

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

4,822

F454

児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

8,329

1217

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

5,594

1227

(三)利用定員が21人以上の場合

4,330

1237

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

7,687

1937

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

5,117

2017

(三)利用定員が21人以上の場合

3,957

2097

配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,832

9217

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,916

9227

(三)利用定員が21人以上の場合

3,035

9237

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,376

C373

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,584

C517

(三)利用定員が21人以上の場合

2,766

C661

児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,832

E613

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,916

E757

(三)利用定員が21人以上の場合

3,035

E901

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,376

F046

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,584

F190

(三)利用定員が21人以上の場合

2,766

F334

開所時間が4時間未満の場合(開所時間減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

※注1

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,739

1212

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,853

1222

(三)利用定員が21人以上の場合

2,983

1232

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,293

1903

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,522

1983

(三)利用定員が21人以上の場合

2,724

2063

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が5人の場合

14,905

1412

(二)利用定員が6人の場合

12,478

1442

(三)利用定員が7人の場合

10,731

1452

(四)利用定員が8人の場合

9,424

1462

(五)利用定員が9人の場合

8,409

1472

(六)利用定員が10人の場合

7,604

1422

(七)利用定員が11人以上の場合

5,920

1432

共生型放課後等デイサービスの場合

4,058

2443

基準該当放課後等デイサービスの場合 ※注2

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

4,822

2469

(2)基準該当放課後等デイサービス(Ⅱ)の場合

4,058

2495

配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,019

9212

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,693

9222

(三)利用定員が21人以上の場合

2,092

9232

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

3,708

C339

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,465

C483

(三)利用定員が21人以上の場合

1,906

C627

基準該当放課後等デイサービスの場合

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

3,378

C783

児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,019

E579

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,693

E723

(三)利用定員が21人以上の場合

2,092

E867

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

3,708

F012

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,465

F156

(三)利用定員が21人以上の場合

1,906

F300

基準該当放課後等デイサービスの場合

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

3,378

F456

児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,832

1218

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,916

1228

(三)利用定員が21人以上の場合

3,035

1238

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,376

1939

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,584

2019

(三)利用定員が21人以上の場合

2,766

2099

配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,081

9218

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,745

9228

(三)利用定員が21人以上の場合

2,123

9238

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

3,760

C375

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,507

C519

(三)利用定員が21人以上の場合

1,937

C663

児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,081

E615

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,745

E759

(三)利用定員が21人以上の場合

2,123

E903

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

3,760

F048

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,507

F192

(三)利用定員が21人以上の場合

1,937

F336

開所時間が4時間以上6時間未満の場合(開所時間減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

※注1

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

6,972

1215

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,682

1225

(三)利用定員が21人以上の場合

3,626

1235

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

6,433

1905

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,278

1985

(三)利用定員が21人以上の場合

3,315

2065

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が5人の場合

18,106

1415

(二)利用定員が6人の場合

15,146

1443

(三)利用定員が7人の場合

13,022

1453

(四)利用定員が8人の場合

11,443

1463

(五)利用定員が9人の場合

10,219

1473

(六)利用定員が10人の場合

9,225

1425

(七)利用定員が11人以上の場合

7,196

1435

共生型放課後等デイサービスの場合

4,926

2445

基準該当放課後等デイサービスの場合 ※注2

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

5,847

2471

(2)基準該当放課後等デイサービス(Ⅱ)の場合

4,926

2497

配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,879

9215

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,273

9225

(三)利用定員が21人以上の場合

2,538

9235

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,496

C341

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,994

C485

(三)利用定員が21人以上の場合

2,320

C629

基準該当放課後等デイサービスの場合

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

4,100

C785

児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,879

E581

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,273

E725

(三)利用定員が21人以上の場合

2,538

E869

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,496

F014

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

2,994

F158

(三)利用定員が21人以上の場合

2,320

F302

基準該当放課後等デイサービスの場合

(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合

4,100

F458

児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

7,075

1219

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,755

1229

(三)利用定員が21人以上の場合

3,677

1239

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

6,537

1941

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,351

2021

(三)利用定員が21人以上の場合

3,367

2101

配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,962

9219

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,325

9229

(三)利用定員が21人以上の場合

2,579

9239

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,568

C377

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,045

C521

(三)利用定員が21人以上の場合

2,351

C665

児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)区分1の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,962

E617

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,325

E761

(三)利用定員が21人以上の場合

2,579

E905

(2)区分2の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

4,568

F050

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,045

F194

(三)利用定員が21人以上の場合

2,351

F338

児童発達支援

開所時間減算適用外の場合

児童発達支援センターで行う場合

障害児(難聴児及び重症心身障害児を除く。)の場合

(一)利用定員が30人以下の場合

11,251

1111

(二)利用定員が31人以上40人以下の場合

10,411

1131

(三)利用定員が41人以上50人以下の場合

9,633

1151

(四)利用定員が51人以上60人以下の場合

8,897

1171

(五)利用定員が61人以上70人以下の場合

8,596

1191

(六)利用定員が71人以上80人以下の場合

8,327

1211

(七)利用定員が81人以上の場合

8,057

1231

難聴児の場合

(一)利用定員が20人以下の場合

14,341

1311

(二)利用定員が21人以上30人以下の場合

12,340

1321

(三)利用定員が31人以上40人以下の場合

11,137

1331

(四)利用定員が41人以上の場合

10,100

1341

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が15人以下の場合

13,911

1411

(二)利用定員が16人以上20人以下の場合

10,867

1421

(三)利用定員が21人以上の場合

9,654

1431

児童発達支援センター以外で行う場合

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

主に未就学児の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

8,598

1511

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

5,791

1521

(三)利用定員が21人以上の場合

4,506

1531

上記以外の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

7,314

2490

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,838

2570

(三)利用定員が21人以上の場合

3,739

2642

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が5人の場合

21,924

1611

(二)利用定員が6人の場合

18,357

1641

(三)利用定員が7人の場合

15,784

1651

(四)利用定員が8人の場合

13,859

1661

(五)利用定員が9人の場合

12,374

1671

(六)利用定員が10人の場合

11,171

1621

(七)利用定員が11人以上の場合

8,744

1631

共生型児童発達支援の場合

5,878

2930

基準該当児童発達支援の場合

※注3

(1)基準該当児童発達支援(Ⅰ)の場合

6,976

2950

(2)基準該当児童発達支援(Ⅱ)の場合

5,878

2970

児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

主に未就学児の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

8,723

1787

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

5,874

1795

(三)利用定員が21人以上の場合

4,568

1803

上記以外の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

7,438

2526

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,921

2606

(三)利用定員が21人以上の場合

3,802

2678

開所時間が4時間未満の場合(開所時間減算適用の場合)

児童発達支援センターで行う場合

障害児(難聴児及び重症心身障害児を除く。)の場合

(一)利用定員が30人以下の場合

7,881

1113

(二)利用定員が31人以上40人以下の場合

7,290

1133

(三)利用定員が41人以上50人以下の場合

6,740

1153

(四)利用定員が51人以上60人以下の場合

6,232

1173

(五)利用定員が61人以上70人以下の場合

6,014

1193

(六)利用定員が71人以上80人以下の場合

5,827

1213

(七)利用定員が81人以上の場合

5,641

1233

難聴児の場合

(一)利用定員が20人以下の場合

10,038

1312

(二)利用定員が21人以上30人以下の場合

8,638

1322

(三)利用定員が31人以上40人以下の場合

7,798

1332

(四)利用定員が41人以上の場合

7,072

1342

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が15人以下の場合

9,738

1412

(二)利用定員が16人以上20人以下の場合

7,604

1422

(三)利用定員が21人以上の場合

6,757

1432

児童発達支援センター以外で行う場合

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

主に未就学児の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

6,019

1512

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,050

1522

(三)利用定員が21人以上の場合

3,159

1532

上記以外の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,117

2494

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,387

2574

(三)利用定員が21人以上の場合

2,621

2646

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が5人の場合

15,344

1612

(二)利用定員が6人の場合

12,855

1642

(三)利用定員が7人の場合

11,045

1652

(四)利用定員が8人の場合

9,706

1662

(五)利用定員が9人の場合

8,660

1672

(六)利用定員が10人の場合

7,824

1622

(七)利用定員が11人以上の場合

6,119

1632

共生型児童発達支援の場合

4,110

2934

基準該当児童発達支援の場合

※注3

(1)基準該当児童発達支援(Ⅰ)の場合

4,884

2952

(2)基準該当児童発達支援(Ⅱ)の場合

4,110

2972

児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)主に未就学児の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

6,102

1788

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,112

1796

(三)利用定員が21人以上の場合

3,201

1804

(2)上記以外の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

5,211

2530

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

3,449

2610

(三)利用定員が21人以上の場合

2,662

2682

開所時間が4時間以上6時間未満の場合(開所時間減算適用の場合)

児童発達支援センターで行う場合

障害児(難聴児及び重症心身障害児を除く。)の場合

(一)利用定員が30人以下の場合

9,561

1701

(二)利用定員が31人以上40人以下の場合

8,845

1709

(三)利用定員が41人以上50人以下の場合

8,192

1717

(四)利用定員が51人以上60人以下の場合

7,559

1725

(五)利用定員が61人以上70人以下の場合

7,310

1733

(六)利用定員が71人以上80人以下の場合

7,082

1741

(七)利用定員が81人以上の場合

6,844

1749

難聴児の場合

(一)利用定員が20人以下の場合

12,195

1757

(二)利用定員が21人以上30人以下の場合

10,494

1761

(三)利用定員が31人以上40人以下の場合

9,467

1765

(四)利用定員が41人以上の場合

8,586

1769

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が15人以下の場合

11,830

1773

(二)利用定員が16人以上20人以下の場合

9,236

1777

(三)利用定員が21人以上の場合

8,211

1781

児童発達支援センター以外で行う場合

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

主に未就学児の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

7,314

1785

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,921

1793

(三)利用定員が21人以上の場合

3,833

1801

上記以外の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

6,216

2498

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,112

2578

(三)利用定員が21人以上の場合

3,180

2650

重症心身障害児の場合

(一)利用定員が5人の場合

18,639

1615

(二)利用定員が6人の場合

15,606

1643

(三)利用定員が7人の場合

13,420

1653

(四)利用定員が8人の場合

11,777

1663

(五)利用定員が9人の場合

10,522

1673

(六)利用定員が10人の場合

9,497

1625

(七)利用定員が11人以上の場合

7,437

1635

共生型児童発達支援の場合

4,999

2938

基準該当児童発達支援の場合

※注3

(1)基準該当児童発達支援(Ⅰ)の場合

5,930

2954

(2)基準該当児童発達支援(Ⅱ)の場合

4,999

2974

児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合)

障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1)主に未就学児の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

7,417

1789

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,993

1797

(三)利用定員が21人以上の場合

3,885

1805

(2)上記以外の場合

(一)利用定員が10人以下の場合

6,319

2534

(二)利用定員が11人以上20人以下の場合

4,185

2614

(三)利用定員が21人以上の場合

3,232

2686

医療型児童発達支援

開所時間減算適用外の場合

医療型児童発達支援センターで行う場合

肢体不自由児の場合

3,880

1111

重症心身障害児の場合

5,000

1121

指定発達支援医療機関で行う場合

肢体不自由児の場合

3,370

1211

重症心身障害児の場合

4,490

1221

開所時間が4時間未満の場合(開所時間減算適用の場合)

医療型児童発達支援センターで行う場合

肢体不自由児の場合

2,720

1112

重症心身障害児の場合

3,500

1122

指定発達支援医療機関で行う場合

肢体不自由児の場合

2,360

1212

重症心身障害児の場合

3,140

1222

開所時間が4時間以上6時間未満の場合(開所時間減算適用の場合)

医療型児童発達支援センターで行う場合

肢体不自由児の場合

3,300

1131

重症心身障害児の場合

4,250

1135

指定発達支援医療機関で行う場合

肢体不自由児の場合

2,860

1213

重症心身障害児の場合

3,820

1223

注1:放課後等デイサービスにおける「障害児(重度心身障害児を除く。)の場合」は、「厚生労働大臣が定める施設基準を定める件(平成24年厚生労働省告示第269号。以下「平24厚労告269」という。)に規定する人員基準、障害児の障害種別及び利用定員に応じ、次のとおり区分1と区分2に区分する。

・「(1)区分1の場合」は、次の①及び②又は③を満たすものをいう。

①岐阜市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和元年6月28日条例第3号。以下「岐阜市指定通所基準」という。)第80条第1項(1)に掲げる基準を満たしていること。

②障害児のうち食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの及び平24厚労告269別表第2に掲げる項目欄の区分に応じ、その項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が13点以上であると市町村が認めた障害児(以下「指標該当児」という。)の占める割合が全体の数の50%以上であること。

③岐阜市指定通所基準第80条第3項に規定する基準を満たしていること。

・「(2)区分2の場合」は、次の①及び②のいずれにも満たすものをいう。

①「(1)区分1の場合」の①に同じ。

②障害児のうち食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの及び指標該当児の占める割合が50%未満であること。

注2:放課後等デイサービスにおける「基準該当放課後等デイサービスの場合」は、次のとおり(Ⅰ)と(Ⅱ)に区分する。

・「(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合」は、岐阜市指定通所基準第87条から第90条までに規定する基準に適合する基準該当放課後等デイサービス事業所であること。

・「(2)基準該当放課後等デイサービス(Ⅱ)の場合」は、岐阜市指定通所基準第90条において準用する第65条から第67条までに規定する基準該当放課後等デイサービス事業所であること。

注3:児童発達支援における「基準該当児童発達支援の場合」は、次のとおり(Ⅰ)と(Ⅱ)に区分する。

・「(1)基準該当児童発達支援(Ⅰ)の場合」は、岐阜市指定通所基準第61条から第64条までに規定する基準に適合する基準該当発達支援事業所であること。

・「(2)基準該当児童発達支援(Ⅱ)の場合」は、岐阜市指定通所基準第65条から第67条までに規定する基準該当発達支援事業所であること。

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山県市障害児通所支援事業所継続支援事業補助金交付要綱

令和2年9月7日 告示第125号

(令和4年4月1日施行)