○山県市感染症の患者等の人権の擁護に関する条例

令和2年12月18日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、感染症の患者等の人権を擁護するため、市、市民及び事業者の責務を明らかにすることにより、感染症に関連した人権の侵害を未然に防止するとともに、人権の侵害に対して適切な対応を行い、もって人権が尊重された心豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。

(2) 市民 本市に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

(3) 事業者 市内において、事業を行う個人若しくは法人又は市民活動を組織的かつ継続的に行うことを主な目的とする団体をいう。

(4) 感染症の患者等 からまでに掲げる者をいう。

 感染症の患者、感染しているおそれのある者、感染症から治癒した者、感染症の患者と接触した者(その者が属する事業者を含む。)及びその家族

 医療機関をはじめ、職務上、感染する可能性が高い事業所で勤務している者(その施設・機関を含む。)及びその家族

 海外から帰国した者、訪日外国人、帰省者及びその家族

(基本理念)

第3条 何人も、感染症の患者等の人権を最大限に尊重し、感染していること、感染しているおそれがあること又は感染していたこと等を理由として、不当な差別、偏見、誹謗中傷等の人権の侵害をしてはならない。

(市の責務)

第4条 市は、国及び他の地方公共団体と連携し、感染症に関する情報の収集及び整理に努めるものとする。

2 市は、教育活動、広報活動等を通じて、感染症に関する正しい知識の普及啓発及び発信に努めるものとする。

3 市は、感染症の患者等の相談に応じ、必要な情報の提供や助言等の支援を行うための窓口を設置するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、市等が発信する情報をもとに感染症に関する正しい知識を持ち、感染症の患者等の人権を侵害することのないよう十分に配慮しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、市等が発信する情報をもとに感染症に関する正しい知識を持ち、従業員教育を進めるとともに、事業活動を行うに当たっては、感染症の患者等の人権を侵害することのないよう十分に配慮しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

山県市感染症の患者等の人権の擁護に関する条例

令和2年12月18日 条例第40号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年12月18日 条例第40号
令和3年3月19日 条例第10号