○山県市新生児特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年12月18日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、不安を抱えながら妊娠期を過ごした世帯への経済的負担の軽減及び子どもの健やかな成長への支援として、国の特別定額給付金の支給基準日の翌日以降に生まれた新生児を対象に山県市新生児特別定額給付金(以下「給付金」という。)を給付するため、必要な事項を定める。

(給付対象児)

第2条 給付金の給付対象となる新生児(以下「給付対象児」という。)は、令和2年4月28日から令和3年4月1日までの間に出生した者であって、出生後最初に記録された住民基本台帳が本市である者とする。ただし、令和2年4月28日から令和2年12月30日までの間に出生した者であって、出生後最初に記録された住民基本台帳が他の自治体である者であっても、令和2年12月31日時点で本市の住民基本台帳に記録されている者は、給付対象児とする。

(受給権者)

第3条 給付金の給付を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、給付対象児と生計を同じくする父又は母であって、給付対象児の出生の日から給付申請日まで引き続き本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、前条ただし書に規定する給付対象児においては、給付対象児と生計を同じくする父又は母であって、令和2年12月31日時点で本市の住民基本台帳に記録されている者(他の自治体において同様と認められる給付金等を受給していない者に限る。)は、受給権者とする。

2 前項の規定にかかわらず、申請日までに受給権者が死亡した場合、その他受給権者に給付金を給付することが困難であると市長が認める場合は、給付対象児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者を受給権者とすることができる。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、給付対象児1人につき10万円とする。

(給付の申請)

第5条 受給権者は、山県市新生児特別定額給付金給付申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、受給権者の公的身分証明書等の写し及び受給権者の本人名義の金融機関の口座の写しを添付するものとする。

(申請期限)

第6条 給付金の申請期限は、令和3年5月31日までとする。

(給付の決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項において給付を決定したときは、当該受給権者に対し給付金を給付するものとし、山県市新生児特別定額給付金給付決定通知書(様式第2号)により受給権者に通知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 受給権者から第6条の申請期限までに第5条の規定による申請が行われなかった場合は、受給権者が給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長が前条の規定による給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、受給権者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対しては、給付を行った給付金の返還を求めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市新生児特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年12月18日 告示第155号

(令和2年12月18日施行)