○山県市介護保険料過誤納返還金要綱
令和2年12月21日
告示第157号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険料に係る過誤納金(誤った賦課処分により納付されたものに限る。)のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第200条第1項の規定により還付することができない過誤納金に係る相当額(以下「還付不能額」という。)に、還付不能額に係る利息相当額を加算した額(以下「過誤納返還金」という。)を還付することにより、納付者の保険料負担の公平と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 過誤納返還金の支払の対象者(以下「還付対象者」という。)は、原則として当該過誤納金に係る納付者とする。ただし、還付対象者が死亡している場合は、相続人とする。
(利息相当額の算定)
第3条 還付不能額に係る利息相当額は、当該還付不能額の納付日の翌日から過誤納返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額とする。
(還付不能額の範囲)
第4条 還付不能額は、介護保険料台帳等を基にその額を算定するものとし、次条の規定により申請のあった日の属する年度から起算して10年前までの間の額とする。ただし、この期間を超えるものであっても、還付対象者が所持する領収書等によって還付不能額が確認できるものについては、それを還付不能額に加えることができる。
(返還金の申請)
第5条 過誤納返還金の返還を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市介護保険料過誤納返還金返還申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(返還金の支払)
第7条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに過誤納返還金を支払うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(利息相当額の算定に係る割合の特例)
2 当分の間、第3条に規定する利息相当額の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の2第4項の規定により適用される延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。