○山県市バスターミナルの設置及び管理に関する条例
令和3年3月19日
条例第17号
(設置)
第1条 公共交通と多様な交通手段との円滑な乗り継ぎを確保し、地域住民の生活及び市を訪れる人びとの利便性の向上を図るとともに、地域間交流及び安心安全なまちづくり並びに活気ある地域づくりを推進するため、山県市バスターミナル(以下「バスターミナル」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 バスターミナルの名称、位置及び施設は、次のとおりとする。
名称 | 山県バスターミナル |
位置 | 山県市東深瀬700番地1 |
施設 | ロータリー、待合所棟、広場その他附属施設 |
(供用時間)
第3条 バスターミナルの供用時間は、規則で定める。
(ロータリーの使用申請)
第4条 ロータリーを使用しようとする者(以下「ロータリー使用申請者」という。)は、規則で定める申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(ロータリーの使用許可)
第5条 市長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、規則で定める使用条件により許可するものとする。この場合において、市長は、ロータリー使用申請者に対し条件を付すことができる。
2 前項の規定により使用の許可を受けたロータリー使用申請者(以下「ロータリー使用者」という。)が、使用を中止しようとするときは、市長に届出をしなければならない。
(広場の使用申請)
第6条 広場を占有して、使用しようとする者(以下「広場使用申請者」という。)は、規則で定める申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(広場の使用許可)
第7条 市長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、規則で定める使用条件により許可するものとする。この場合において、市長は、広場使用申請者に対し条件を付すことができる。
2 前項の規定により使用の許可を受けた広場使用申請者(以下「広場使用者」という。)が、使用を中止しようとするときは、市長に届出をしなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 ロータリー使用者及び広場使用者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、公益上又はバスターミナルの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき、若しくは使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の取消し又はその使用の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) この条例又は規則の規定に違反したと認めるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、市は、その賠償責任を負わない。
(ロータリー及び広場の使用料)
第10条 ロータリー及び広場の使用料は、無料とする。
(用地の貸付け)
第11条 市長は、バスターミナルの機能を向上させるため、用地の一部を貸し付けることができる。この場合において、当該用地の管理は、借受けをした者が行うこととする。
(行為の禁止)
第12条 バスターミナルにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷、汚損又は滅失させるおそれがあること。
(2) ロータリー使用者以外がロータリーに侵入すること。
(3) 広場を許可なく占有すること。
(4) 待合所棟を占有すること、又は他の利用者の利用を妨げること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、バスターミナルの管理に支障があると認められること。
(供用の休止)
第13条 市長は、バスターミナルの補修、点検その他の理由により必要があると認めるときは、バスターミナルの全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により、バスターミナルの施設を損傷、汚損、又は滅失させた者は、原形復旧等に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害の責任)
第15条 バスターミナル内における盗難、破損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災、事変又は不可抗力による損害については、市は、その賠償責任を負わない。ただし、市の責任による損害については、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第15号で令和3年6月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、用地の貸付けを行った場合は、第11条の規定によるものとみなす。