○山県市準用河川流水占用料等徴収条例

令和3年3月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき市が徴収する流水占用料、土地占用料、土石採取料及びその他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の額)

第2条 法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する流水占用料等の額は、別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月に満たない場合の土地占用料の額は、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。)を加えた額とする。

(流水占用料等の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。

(2) かんがいの用に供するとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(流水占用料等の徴収時期)

第4条 流水占用料等は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの規定により許可をした日から1月以内に徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を4月末日までに当該年度分の流水占用料等を徴収するものとする。

(流水占用料等の返還)

第5条 既納の流水占用料等は、返還しない。ただし、占用者の許可内容の変更申請により、又は法100条第1項において準用する法第75条第2項に規定する処分により、流水占用料等の額を変更した場合において、既納の流水占用料等の額が変更後の占用料等の額を超えるときは、その超える部分の流水占用料等は、返還する。

(延滞金)

第6条 法第100条第1項において準用する法第74条第5項の規定に基づき市が徴収することができる延滞金の額は、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該流水占用料等の額(その額に1,000円未満の端数があるとき又はその額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)とする。

2 前項の場合において、流水占用料等の未納入額の一部につき納入のあったときは、その納入の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる流水占用料等の額は、その納入のあった流水占用料等の額を控除した額とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

別表第1(第2条関係)

種別

単位

金額(年額)

鉱工業の用に供するもの

毎秒1リットル

3,860円

製材業、製陶業等の水車の用に供するもの

毎秒1リットル

390円

発電の用に供するもの

河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定める額

その他

市長が定める額

備考

1 流水占用料を算定する場合に計算単位に端数が生じたときは、1リットル未満は、1リットルに切り上げる。

2 期間が1年未満のときは、月割り計算を行う。ただし、1月未満のときは、1月とする。

3 1件の流水占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

別表第2(第2条関係)

種別

単位

金額(年額)

住宅、物置等主として住居の用に供するもの

平方メートル

170円

店舗、工場等主として営業の用に供するもの

1平方メートル

350円

電柱

1本

280円

鉄塔

1平方メートル

200円

管類埋設物

1平方メートル又は10メートル

100円

えん堤、水路、物洗場等

1平方メートル

200円

漁業用工作物

1平方メートル

310円

横過工作物

10メートル

100円

田畑、放牧場等主として農業の用に供するもの

1平方メートル

4円

その他

市長が定める額

備考

1 土地占用料を算定する場合に計算単位に端数が生じたときは、10メートル未満は10メートルに、1平方メートル未満は1平方メートルに切り上げる。

2 期間が1年未満のときは、月割り計算を行う。ただし、1月未満のときは1月とする。

3 種別ごとに1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

別表第3(第2条関係)

種別

単位

金額

砂利

1立方メートル

210円

1立方メートル

210円

土砂

1立方メートル

210円

れき(栗石)(径が5センチメートル未満のもの)

1立方メートル

210円

玉石(径が15センチメートル以上30センチメートル未満のもの)

100キログラム

168円

転石(岩石を含む。径が30センチメートル以上のもの)

100キログラム

168円

粘土質(堤防土及び肥料土を含む。)

1立方メートル

210円

その他

市長が定める額

備考 土石採取料及びその他の河川産出物採取料を算定する場合に計算単位に端数が生じたときは、1立方メートル未満は1立方メートルに、100キログラム未満は、100キログラムに切り上げる。

山県市準用河川流水占用料等徴収条例

令和3年3月19日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)