○山県市社会福祉法人設立等認可審査会設置要綱
令和3年1月14日
告示第6号
(設置)
第1条 市長が所轄庁となる、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立等認可について審査するため、山県市社会福祉法人設立等認可審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法人の設立の認可に関すること。
(2) 法人の合併の認可に関すること。
(3) 法人の解散の認可に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長をもって充て、副会長は会長があらかじめ指名する委員をもって充てる。
3 委員は、教育長、会計管理者、議会事務局長、各課長及び会長が必要と認める者をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員は、審査会を欠席する場合においては、当該委員が指名した者にその職務を代理させることができる。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、会長、副会長及び委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 会議の議事は、議長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(設立認可基準及び申請等)
第5条 法人の設立認可基準及び申請等に関しては、岐阜県社会福祉法人設立認可基準及び申請等要領(平成18年4月岐阜県健康福祉部規定)等に準じて審査する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、その都度会長が審査会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。