○山県市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付要綱

令和3年2月25日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校の臨時休業(以下「臨時休業」という。)に伴い、保護者が仕事を休めない場合に自宅等でひとりで過ごすことができない児童がいる世帯における放課後等デイサービス(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)に係る利用者負担の増加に対し補助金を交付することを目的とする。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、放課後等デイサービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)とする。

(補助事業)

第3条 補助事業は、次に掲げる事業で臨時休業の期間(令和2年3月2日から同月26日まで及び同年4月7日から同年5月31日までに限る。)中に提供された放課後等デイサービスに係るものとする。

(1) 臨時休業に伴い電話等による代替的な方法で提供する放課後等デイサービスを利用した場合の利用料(実費負担を除く。以下同じ。)の全額を保護者に請求しない事業

(2) 臨時休業に伴い新たに障害児通所給付費(児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費をいう。)の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けた児童が放課後等デイサービスを利用した場合の利用料の全額を保護者に請求しない事業

(3) 臨時休業の開始前から支給決定を受けていた児童であって、臨時休業に伴い当初の利用予定日数より多くの放課後等デイサービスを利用したものについて、利用の増に伴い増加した利用料の差額の全額を保護者に請求しない事業

(4) 臨時休業の開始前から支給決定を受けていた児童について、放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業の終了後の単価から休業日の単価に切り替わることにより増加した利用料の差額の全額を保護者に請求しない事業

(5) 臨時休業に伴い営業時間前の支援時間が増加した児童について、当該営業時間前の支援により算定した児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表第3の10に定める延長支援加算の算定単位数が臨時休業の開始前より増加したことによる利用料の全額を保護者に請求しない事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる事業として保護者に請求しなかった利用料の金額の合計額を予算の範囲内で補助するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする事業所は、山県市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に山県市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付に係る個票(様式第2号)を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、山県市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請書を提出した事業所に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 実績報告は、交付申請をもってこれを行ったものとみなす。

(額の確定)

第8条 補助金の額の確定は、交付決定をもってこれを行ったものとみなす。

(補助金の交付方法)

第9条 交付決定を受けた事業所は、補助金の交付の請求をしようとするときは、山県市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年3月2日以降に提供された放課後等デイサービスについて適用する。

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山県市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付要綱

令和3年2月25日 告示第23号

(令和3年2月25日施行)