○山県市小児がん患者ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和3年3月22日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種で得た免疫が造血幹細胞の移植によって低下又は消失したため、予防接種の再接種(以下「再接種」という。)を受けた場合にその費用の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 再接種の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 再接種を受ける日において市に住所を有する者
(2) 再接種を受ける日において20歳未満の者
(3) 造血幹細胞の移植により、過去に受けた定期予防接種の効果が期待できないため、医師に再接種が必要と診断された者
(助成対象再接種)
第3条 助成の対象となる再接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 接種済みの定期予防接種で、医師に再接種の必要性が認められたものであること。
(2) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(助成額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する再接種について、申請者が医療機関において負担した額又は市と委託医療機関との間で締結されている契約(以下「委託契約」という。)に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。
2 前項の委託契約に基づく予防接種の費用は、予防接種をした年度の委託契約に基づく予防接種の費用とする。
(助成金の申請)
第5条 申請者は、再接種を受けた日から起算して1年を経過する日までに山県市小児がん患者ワクチン再接種助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 山県市小児がん患者ワクチン再接種に関する主治医意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳又は再接種が必要となる理由が生じる前に当該予防接種を受けたことが確認できる書類
(3) 再接種を受けた医療機関名及び日付並びに再接種の種類が記載された領収書
(4) 再接種に係る予診票の写し又は母子健康手帳等再接種を受けたことが確認できる書類
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(取消し及び返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により助成金を受けた者に対し、当該助成金を交付することとした決定の全部又は一部を取り消し、助成金の額の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。