○山県市長寿祝金支給事業実施要綱
令和3年3月24日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に住所を有する高齢者に対し、敬愛の意を表するとともに長寿を祝うための長寿祝金の支給事業について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 長寿祝金(以下「祝金」という。)の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度の9月1日(以下「基準日」という。)において、満77歳(喜寿)の者とする。
(支給額)
第3条 祝金の支給額は、毎年度、予算の範囲内で定める。
(支給方法)
第4条 祝金の支給は、前条に規定する額の現金又は商品券等により、対象者へ支給する。
(支給時期)
第5条 祝金の支給時期は、当該年度の基準日から9月末日までとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度の対象者のうち、令和2年度に喜寿記念品の贈呈を受けたものについては、令和3年度は祝金を支給しないものとする。
附則(令和5年3月22日告示第36号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。