○山県市空家利活用促進補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内全域の空家の利活用を促進し、空家対策の推進を図ることを目的に、市内の空家を取得又は改修し定住しようとする者に対し、予算の範囲内において、山県市空家利活用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 居住の用に供する部分を有する建物をいう。
(2) 空家 個人が居住を目的として建築した建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合した併用住宅を含む。)及びその附帯設備で、現に居住者がいない住宅をいう。
(3) 市内事業者 市内に本店、支店、営業所又は主たる事務所がある者をいう。
(4) 取得 空家及びその敷地を新たに自己の所有にすることをいう。ただし、2親等以内の親族から取得したものを除く。
(5) 改修 取得した空家を、市内事業者と請負契約等を締結し、又は自己で資材を購入し、修理・改良を行うことをいう。
(6) 定住 長期にわたる居住を前提に、当該空家の所在地に住民基本台帳の登録(以下「住民登録」という。)を行い、生活の本拠地としての実態がある状態をいう。
(7) 新婚世帯 空家の取得の契約日の2年前から補助金交付申請時までに婚姻の実態があり、当事者同士が同一住宅内に居住する世帯をいう。
(8) 子育て世帯 補助金交付申請時において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を1人以上養育し、同一住宅内に居住する世帯をいう。
(9) 多世代 直系の血縁関係にある世代で、3世代以上のものをいう。
(10) 同居 同一住宅内に居住することをいう。
(11) 近居 市内に居住し、それぞれの住宅が直線距離2キロメートル以内にあることをいう。
(12) 一般世帯 新婚世帯、子育て世帯及び同居又は近居の多世代世帯以外の世帯をいう。
(13) 着工 改修を開始することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 別表第1の世帯区分のいずれかに属し、市内の空家に定住することが確実であること。
(2) 補助対象者が属する世帯(同居又は近居の多世代世帯の申請の場合にあっては、補助対象者が属する世帯及び同居又は近居の多世代世帯)の世帯員がいずれも、継続して10年以上居住する意思があること。
(3) 補助対象者が属する世帯(同居又は近居の多世代世帯の申請の場合にあっては、補助対象者が属する世帯及び同居又は近居の多世代世帯のいずれも)が自治会に加入する意思があること。
(4) 補助対象者が属する世帯(同居又は近居の多世代世帯の申請の場合にあっては、補助対象者が属する世帯及び同居又は近居の多世代世帯)の世帯員がいずれも、市町村税を滞納していないこと。
(5) 補助対象者が属する世帯(同居又は近居の多世代世帯の申請の場合にあっては、補助対象者が属する世帯及び同居又は近居の多世代世帯)の世帯員がいずれも、山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)の規定による暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(6) 昭和56年5月31日以前に建設された建築物にあっては、建築物耐震診断を受けていること。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、世帯区分、補助率及び限度額は、別表第1のとおりとする。
2 補助金の額は、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に別表第1に定める補助率を乗じた額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
(1) 取得 空家及びその敷地の購入費。この場合において、同一敷地内にある空家に附属する建物も購入する場合は、この購入費を含む。
(2) 改修 空家の改修に要した費用のうち、市長が定住するために必要と認める範囲の額
2 国又は他の地方公共団体から同種の補助金、補償金等の交付又は支給を受けている場合(受ける見込みを含む。)は、その合計額を、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項の規定による居宅介護住宅改修費の支給を受けている場合(受ける見込みを含む。)は、その支給額を補助対象経費から減額するものとする。
(1) 取得 取得日から1年以内。ただし、昭和56年5月31日以前に建設された建築物を取得した者は、取得日から1年以内に建築物耐震診断を申込み、建築物耐震診断結果報告書を受領した日から1年以内とする。
(2) 改修 定住後1年以内又は定住前6月以内。ただし、取得日から1年以内かつ着工前に申請した者に限る。
2 市長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
3 交付申請は、補助対象事業について、1回に限るものとする。
3 市長は、承認通知書により通知するときは、必要な条件を付することができる。
(交付方法)
第13条 補助金の交付は、前条の規定による交付請求があった場合、交付決定者の希望する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(返還)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部を金員で返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(地域おこし協力隊員の特例)
第15条 山県市地域おこし協力隊員設置要綱(令和2年山県市告示第57号)第1条の規定による地域おこし協力隊員又は山県市委託型地域おこし協力隊員設置要綱(令和2年山県市告示第105号)第1条の規定による委託型地域おこし協力隊員であって、定住のために任期の満了の日の翌日から1年以内に既居住住宅を自己の所有にした場合は、第4条第1項の規定による取得又は改修に係る補助対象事業の適用を受けることができる。
(交付原簿)
第16条 市長は、山県市空家利活用促進補助金交付台帳(様式第8号)を備え、申請者及びその交付の状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第36号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第49号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の空家利活用促進補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年10月28日告示第158号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
補助対象事業 | 世帯区分 | 補助率 | 限度額 |
取得又は改修 | 一般世帯 | 2分の1以内 | 60万円 |
新婚世帯又は子育て世帯 | 80万円 | ||
同居又は近居の多世代世帯 | 100万円 |
別表第2(第7条、第10条、第12条関係)
補助対象事業 | 申請書及び添付書類 |
取得 | 1 山県市空家利活用促進補助金交付申請書(様式第1号) (1) 世帯全員の住民票の写し(住民登録が未済の場合は、定住に関する誓約書に住民登録予定日を記載し、住民登録後、速やかに提出すること。) (2) 新婚世帯の場合にあっては、婚姻の実態及び同一住宅内に居住していることが確認できる書類の写し (3) 子育て世帯の場合にあっては、養育している子及び同一住宅内に居住していることが確認できる住民票の写し (4) 多世代の場合にあっては、同居又は近居が確認できる住民票の写し、直系の血縁関係を確認できる戸籍謄本等 (5) 不動産売買契約書等の写し又は登記事項証明書 (6) 空家の全景写真(2方向から撮影したもの各1枚) (7) 世帯全員(同居又は近居の多世代世帯の申請の場合にあっては、補助対象者が属する世帯及び同居又は近居の多世代世帯の全員)の市町村税の完納証明書(市外からの転入の場合は、転入前の所在地における市町村税の完納証明書) (8) 補助対象経費に係る領収書等の写し又は領収金額証明書(様式第9号) (9) 国又は他の地方公共団体から同種の補助金、補償金等の交付又は支給を受けている場合(受ける見込みを含む。)は、その額が記載された決定通知書等の写し (10) 定住に関する誓約書(様式第10号) (11) 取得した住宅が空家であったことが確認できる書類 (12) 昭和56年5月31日以前に建設された建築物については、建築物耐震診断の結果の写し、かつ、地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は破壊する危険性が低いと診断された建築物及び耐震補強済みの建築物については、耐震性報告書(様式第12号)、高いと診断された建築物については、耐震化実施・計画書(様式第13号) (13) 昭和56年6月1日以降に建設された建築物については、耐震性報告書(様式第12号) 2 山県市空家利活用促進補助金交付変更(中止)申請書(様式第4号) 変更内容に係る書類の写し 3 山県市空家利活用促進補助金交付請求書(様式第7号) |
改修 | 1 山県市空家利活用促進補助金交付申請書(様式第1号) (1) 世帯全員の住民票の写し(住民登録が未済の場合は、定住に関する誓約書に住民登録予定日を記載し、住民登録後、速やかに提出すること。) (2) 新婚世帯の場合にあっては、婚姻の実態及び同一住宅内に居住していることが確認できる書類の写し (3) 子育て世帯の場合にあっては、養育している子及び同一住宅内に居住していることが確認できる住民票の写し (4) 多世代の場合にあっては、同居又は近居が確認できる住民票の写し、直系の血縁関係を確認できる戸籍謄本等 (5) 不動産売買契約書等の写し又は登記事項証明書 (6) 改修に係る見積書の写し (7) 空家の全景写真(2方向から撮影したもの各1枚) (8) 改修前箇所が確認できる写真(2方向から撮影したもの各1枚) (9) 改修内容がわかる書類 (10) 世帯全員(同居又は近居の多世代世帯の申請の場合にあっては、補助対象者が属する世帯及び同居又は近居の多世代世帯の全員)の市町村税の完納証明書(市外からの転入の場合は、転入前の所在地における市町村税の完納証明書) (11) 国又は他の地方公共団体から同種の補助金、補償金等の交付又は支給を受けている場合(受ける見込みを含む。)は、その額が記載された決定通知書等の写し (12) 定住に関する誓約書(様式第10号) (13) 改修する住宅が空家であったことが確認できる書類 (14) 昭和56年5月31日以前に建設された建築物については、建築物耐震診断の結果の写し、かつ、地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は破壊する危険性が低いと診断された建築物及び耐震補強済みの建築物については、耐震性報告書(様式第12号)、高いと診断された建築物については、耐震化実施・計画書(様式第13号) (15) 昭和56年6月1日以降に建設された建築物については、耐震性報告書(様式第12号) 2 山県市空家利活用促進補助金交付変更(中止)申請書(様式第4号) (1) 変更後の見積書の写し (2) 変更内容に係る書類の写し 3 山県市空家利活用促進補助金交付請求書(様式第7号) (1) 山県市空家利活用促進補助金工事完了届(様式第11号) (2) 工事請負契約書等の写し (3) 改修した箇所が確認できる写真(申請時に提出した写真と同位置より撮影したもの。) (4) 補助対象経費に係る領収書等の写し又は領収金額証明書(様式第9号) |