○山県市教育委員会後援等に関する要綱
令和3年2月2日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育委員会以外のものが実施する講演会、講習会、展示会、普及・啓発活動その他の行事(以下「行事」という。)の共催、後援又は協賛(以下「後援等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(後援等の区分)
第2条 教育委員会が行う後援等は、次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1) 共催 教育委員会が主催者の一員として参加するに足り得る公益性の非常に高い行事であると認められるもの
(2) 後援 教育委員会が趣旨に賛同し、積極的に支援する価値のある行事であると認められるもの
(3) 協賛 行事が公益性を有し、地域の発展や市民の知識向上等に寄与すると認められるもの
(承認対象)
第3条 後援等の承認を行う行事は、次の各号のいずれかに該当するものが主催するものに限るものとする。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 社会教育関係団体、社会体育関係団体その他の公共的団体
(3) その他教育長が適当と認める団体又は個人
2 後援等を承認する事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 教育、学術、文化又はスポーツの向上普及に寄与するもので、公益性のあるもの
(2) 事業の目的、内容及び主催者が明確なもの
(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が適当と認めたもの
(承認の申請)
第4条 後援等の承認を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、行事を実施しようとする日の30日前までに、後援等承認申請書(様式第1号)に行事の概要を示す資料を添付して、教育長に提出し、その承認を得なければならない。
2 申請者は、教育長の承認を受ける前に、申請に係る行事に関し、教育委員会又は教育長の名称をポスター等に用いてはならない。
(承認の基準)
第5条 教育長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、受付日から14日以内(山県市の休日を定める条例(平成15年山県市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)に後援等の承認の可否を決定しなければならない。
(1) 公共性を有するものであること。
(2) 教育委員会の行政運営上有意義なものであること。
(3) 営利を目的としないこと。
(4) 特定の政党その他政治団体、宗教又は宗派を支持し、支援するものでないこと。
(5) 特定の思想を浸透させる目的を有しないこと。
(6) 参加者等に対して過重な負担を負わせないものであること。
(7) 行政の運営に支障を及ぼさないものであること。
(8) 行事の開催について、安全対策等必要な措置が講じられていること。
(9) その他承認が適当でないと認められないこと。
3 教育長は、第1項の規定に基づく承認に関し、必要な条件を付することができる。
(変更の届出)
第7条 申請者は、事業の計画に変更が生じたときは、速やかに後援等変更届出書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
3 第1項の規定に基づき後援等の承認の取消しにより生じた経費は、申請者の負担とする。
2 料金を徴収した行事、又は教育委員会が共催した行事については、前項の報告書とともに収支決算書を提出しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年9月29日教委告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。